児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、中学校修了前までの児童を養育している父母その他の保護者に支給するものです。
対象者について
支給対象児童
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童
受給資格者
佐々町に居住し、上記の児童を養育している方
※要件を満たす者が複数人いる場合、いずれかその児童の生計を維持する程度が高い方となります。原則として、所得の高い方が受給者となりますが、その他に次の要件も考慮されます。
・住民票上の取り扱い(父母のどちらが世帯主になっているか)
・健康保険の適用状況(父母のどちらが世帯主になっているか)
・住民税等の扶養親族の取り扱い(父母のどちらの扶養親族になっているか)
その他の支給要件
・申請者および児童の国内居住要件 → 日本国内に住所を有している必要があります。
(ただし、児童が留学している場合等は児童手当を受け取ることができる場合があります。)
・同居優先 → 離婚協議中である父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
(単身赴任の場合は児童の生活費を主に負担している方に支給します。)
・児童福祉施設等に入所している児童がいる場合
→ 児童が施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、その施設の設置者や里親等に児童手当を支給します。
支給について
所得制限限度額未満の方
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人あたり月額) |
---|
3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
※児童数は、18歳到達後の最初の3月31日までの児童について年長者から第1子、第2子・・・・と数えます。
所得制限限度額以上の方(特例給付)
年齢に関係なく児童1人あたり 5,000円(一律)
所得制限限度額表
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1,002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
支給月日・支給期間
支給日 | 支給対象月 |
---|
2月5日 | 10月~1月 |
6月5日 | 2月~5月 |
10月5日 | 6月~9月 |
※支給月日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日に支払います。
各種手続きについて
児童手当は申請がないと受給できません。申請の翌月から支給となり、さかのぼって支給することはできません。(15日特例を除く)
15日特例とは
児童が生まれた日や前住所地での転出予定日が月末に近い場合、申請が翌月であっても異動日の翌日から15日以内に申請があれば申請月から支給できます。申請が遅れると、支給できない月が発生する場合があるのでご注意ください。
(例)4月28日に前住所地を転出し、佐々町へ転入後、認定請求を5月2日に行った。
→ 佐々町では5月分からの支給が受けられます。
8月25日に出生した児童の認定請求を9月20日に行った。
→ 10月分からの支給になります。(9月9日までに請求すると9月分から支給できます)
公務員の方の場合
公務員の方は所属庁での申請手続きが必要です。ただし、独立行政法人に勤務されている方や所属先から外郭団体に派遣されている方は、お住まいの市区町村で児童手当の申請手続きをする必要があります。
本人確認書類について
各種手続きを行うには、窓口に来られた方の本人確認書類が必要です。
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの官公署発行の身分証明書
■代理で手続きをされる場合は、 委任状(PDF:58.1キロバイト) が必要です。
所得証明書について
個人番号を利用した情報連携が始まったため、省略可能となりましたが、情報連携を望まない方は、従来どおり所得証明書の提出が必要です。市区町村によって名称が異なりますので、取得する際は必ず児童手当用もしくは全項目が記載されているものを取得してください。
住民票又は住民票記載事項証明書について
個人番号を利用した情報連携が始まったため、省略可能となりましたが、情報連携を望まない方は、従来どおり別居児童の住民票又は住民票記載事項証明書の提出が必要です。取得する際は必ず、「本籍地・筆頭者・続柄」が記載されているものをご取得してください。いずれかが省略されているものは不備となりますので、ご注意ください。
■各種手続に必要な申請書は窓口でお渡しできます。
■世帯の状況によっては追加で書類等が必要な場合があります。
認定請求書
お手続きが必要な時
・第1子の出生などにより、新たに児童を養育するとき
・他市区町村から佐々町へ転入したとき
・公務員でなくなったとき
・生計主の変更等により、受給者を変更するとき など
必要なもの
・ 認定請求書(PDF:125.9キロバイト)
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード
・マイナンバーが確認できる書類(請求者および配偶者のもの)
(例)マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど
・本人確認書類
■以下の書類は該当者のみ必要です
・厚生年金などに加入している方(国民年金加入者、年金未加入者は必要ありません) → 請求者の被保険者証の写し又は年金加入証明書
・その年の1月1日(1月分から5月分までの手当から受給開始となる場合はその前年)に他市町村に居住していた方 → 受給者及び配偶者の所得証明書(例)令和2年4月から支給開始⇒令和元年度所得証明書 令和2年6月から支給開始⇒令和2年度所得証明書
・公務員でなくなった場合 → 退職日がわかる辞令等の写し
額改定請求書
お手続きが必要な時
・第2子以降の出生などにより、養育する児童が増えたとき
・養育する児童が減ったとき など
必要なもの
■以下の書類は該当者のみ必要です
・児童と別居している方 → 別居監護申立書(PDF:48.3キロバイト) 、住民票又は住民票記載事項証明書(別居児童が他市区町村に在住しているとき)
消滅届
お手続きが必要な時
・離婚や施設入所等に伴い、児童を養育しなくなったとき
・受給者が佐々町外へ転出したとき
・公務員に採用されたとき など
必要なもの
・本人確認書類
■以下の書類は該当者のみ必要です
・公務員に採用された方 → 公務員に採用されたことがわかる辞令等の写し
氏名・住所変更届
お手続きが必要な時
・氏名や住所を変更したとき
必要なもの
・ 住所・氏名等変更届(PDF:127.7キロバイト)
・本人確認書類
■以下の書類は該当者のみ必要です
・児童と別居する方 → 別居監護申立書(PDF:48.3キロバイト) 、住民票又は住民票記載事項証明書(別居児童が他市区町村に在住しているとき)
口座変更届
お手続きが必要な時
・児童手当振込先の口座を変更するとき ※配偶者や児童名義の口座には変更できません。
必要なもの
・ 口座変更届(PDF:342.2キロバイト)
・変更前の通帳および変更後の通帳(受給者名義のものに限る)
・本人確認書類
未支払請求
お手続きが必要な時
・受給者が亡くなり、まだ支払われていない手当(未支払金)が残っているとき
※亡くなった月までの手当が支給されます。
※請求・受給する権利は支給要件児童にあり、配偶者にはありません。
翌月分から死亡した受給者にかわって配偶者が支給を受けるには、別途認定請求を受ける必要があります。(認定請求書の手続きを参照してください)
必要なもの
・未支払児童手当請求書
・亡くなられた受給者が養育していた児童名義の通帳またはキャッシュカード
・本人確認書類