児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している父母その他の保護者に支給するものです。
受給資格者
佐々町に居住し、児童(18歳到達後の最初の3月31日)を監護しているおよび生計を同じくする父母など
要件を満たす者が複数人いる場合、原則として所得の高い方が受給者となりますが次の要件も考慮されます。
・住民票上の取り扱い(父母のどちらが世帯主になっているか)
・健康保険の適用状況(父母のどちらが世帯主になっているか)
・住民税等の扶養親族の取り扱い(父母のどちらの扶養親族になっているか)
離婚協議中である父母が別居している場合は、児童と同居している方に支給される場合があります。
単身赴任の場合は児童の生活費を主に負担している方に支給します。
支給時期
2月・4月・6月・8月・10月・12月の年6回、その前月までの2か月分が指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
支払日が金融機関の休業日にあたる場合は直前の営業日に振り込まれます。
支払期 | 支払日 | 支給対象月 |
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2月期 | 2月5日 | 12月~1月分 |
4月期 | 4月5日 | 2月~3月分 |
6月期 | 6月5日 | 4月~5月分 |
8月期 | 8月5日 | 6月~7月分 |
10月期 | 10月5日 | 8月~9月分 |
12月期 | 12月5日 | 10月~11月分 |
手当月額
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人あたり月額) |
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3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※子の数は、22歳到達後の最初の3月31日までの子について年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
児童手当は申請がないと受給できません。申請の翌月から支給となり、さかのぼって支給することはできません。(15日特例*を除く)
状況に応じて、下記以外にも提出書類が必要になる場合がございます。
また、公務員の方は所属庁での申請手続きが必要です。ただし、独立行政法人に勤務されている方や所属先から外郭団体に派遣されている方は、お住まいの市区町村で児童手当の申請手続きをする必要があります。
認定請求
【手続きが必要な時】
・第1子を出生したとき
・佐々町へ転入したとき
・公務員でなくなったとき
・生計主の変更等により、受給者を変更するとき など
【必要なもの】
・請求者名義の通帳またはキャッシュカード
・マイナンバーが確認できる書類(請求者および配偶者のもの)
額改定請求
【手続きが必要な時】
・第2子以降の出生などにより、養育する児童が増えたとき
・養育する児童が減ったとき など
消滅届
【手続きが必要な時】
・離婚や施設入所等に伴い、児童を養育しなくなったとき
・受給者が佐々町外へ転出したとき
・公務員に採用されたとき など
口座変更届
【手続きが必要な時】
児童手当振込先の口座を変更するとき
※配偶者や児童名義の口座には変更できません。
【必要なもの】
変更後の通帳
未支払請求
【手続きが必要な時】
受給者が亡くなり、まだ支払われていない手当(未支払金)が残っているとき
※亡くなった月までの手当が支給されます。
※請求・受給する権利は支給要件児童にあり、配偶者にはありません。
※翌月分から死亡した受給者にかわって配偶者が支給を受けるには、別途認定請求を受ける必要があります。
【必要なもの】
亡くなられた受給者が養育していた児童名義の通帳またはキャッシュカード
*15日特例・・・出生日や転出予定日が月末に近く、申請が翌月になっても異動日から15日以内の手続であれば申請月から支給できる措置
(例)4月28日に前住所地を転出し、佐々町へ転入後、認定請求を5月2日に行った。
→ 佐々町では5月分からの支給が受けられます。
8月25日に出生した児童の認定請求を9月20日に行った。
→ 10月分からの支給になります。(9月9日までに請求すると9月分から支給できます)