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ながさき森林環境税の適用期間の延長について

最終更新日:
~ながさき森林環境税の延長について~
 平成19年度に森林を社会全体で支える新たな仕組みとして「ながさき森林環境税」を創設しましたが、課税期間をさらに5年間延長(令和8年度まで)し、引き続き森林環境の保全に取り組んでいくこととしました。

 ながさき森林環境税【税額】
 個人:県民税(均等割)に年間500円を加算
 法人:県民税均等割額5%相当額を加算
 ※税額に変更はありません。

 ~ながさき森林環境税とは~

 長崎県では、森林・林業を取り巻く厳しい現状を踏まえ、かけがえのない森林を守り育て次世代に引き継いでいくため、森林の恵みを享受している県民の皆様に広く薄く費用を負担していただき、社会全体で森林を支えていく新たな仕組みとして、平成19年4月から「ながさき森林環境税」を導入しています。

【問い合わせ先等】

 ○ながさき森林環境税の使いみちについては、県の林政課(電話:095-895-2983)

 ○ながさき森林環境税の課税については、県の税務課(電話:095-895-2215)

 ○長崎県税務課(ながさき森林環境税)ホームページアドレス

      https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/kurashi-kankyo/zeikin/kenzeisyurui/sinrinkannkyou/

 

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お問い合わせは
(ID:3868)
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〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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