狂犬病は、犬や動物だけの病気ではなく、人も感染し、発病すると治療方法がなく、悲惨な神経症状を示してほぼ100%死亡する極めて危険なウイルス性の人畜共通感染症です。
本病は、約4,000年前から知られていましたが、高度な医療が確立した現在でも、世界では毎年約5万人と十数万の動物が発病死していると推測されています。
生後91日以上の犬を飼う場合は、犬の所在地を管轄する市町村に犬の登録(生涯1回)の申請と狂犬病の予防注射(年1回)を受け、予防注射後、注射済票(年1回)の交付を市町村で受けることが法律で義務づけられています。
狂犬病予防注射
〇集合注射
年に1回、町内の集会所等で集合注射を実施します。
実施前に、犬の飼い主の方へ日程や場所等を通知しますので、ご確認ください。
〇集合注射を利用できない場合
かかりつけの動物病院で予防注射を接種させてください。
接種後は「狂犬病予防注射済証」(紙)が発行されますので、役場保険環境課窓口へ持参し、「注射済票」(金属製)の交付を受けてください。
犬の変更届等
犬の「所在地」、「飼養者」、「飼養者の住所」が変わったとき、「登録犬」を譲り受けたとき、または「犬が死亡」したときは町役場保険環境課に届け出てください。
犬を飼うときのマナーを守って!
犬の放し飼いはやめましょう
犬の放し飼いは町条例で禁止されています。人に危害を加えたり、交通事故を誘発する恐れがありますので、必ず鎖等でつないで飼いましょう。
犬のフンの始末は飼い主の責務です
犬のフンの苦情が繰り返し寄せられています。散歩の際には犬のフンは持ち帰るなど、他人に迷惑をかけないようにマナーを守ってください。
犬を飼えなくなったとき
新しい飼い主をさがしましょう。どうしてもさがせないときは長崎県県北保健所に相談してください。(捨てたりすると、法律により罰せられることがあります。)
犬の繁殖を希望しないとき
不妊・去勢などの手術を行うよう努めましょう。