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申請書などへの押印を原則廃止します

最終更新日:
 
 町への各種申請などの手続きにおいて、申請者の負担軽減による利便性の向上、申請手続きのオンライン化促進や業務フローのデジタル化による行政サービスの向上を目的として、申請書などへの押印を原則廃止します。
 

押印の廃止について

 佐々町では、押印を求める申請書などについて見直しを行うとともに、署名を求めている申請書などについても見直しを行いました。

 令和3年度に見直しを順次行った結果、約600の手続きについて、押印を廃止し「記名のみ」とすることに決定しました。

 現時点で廃止対象外である手続きについても、国の対応などに合わせ、引き続き廃止を検討していきます。

  • 記名とは、印刷やゴム印・スタンプによるもののほか、自筆による署名も含みます。
  • 最新の状況については、各手続きの担当部署にお問い合わせください。
  • すでにお持ちの様式で、押印が廃止された申請書などについては、「印」の記載がある場合でも、押印せずにそのまま提出することができます。

 

様式、手続きに関する問い合わせ

 個別の様式や手続きなど、詳しくは各手続きの担当部署にお問い合わせください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4001)
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〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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