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準要保護(就学援助費)申請について

最終更新日:

 佐々町内小中学校の就学において、経済的な理由により学用品や給食費などの負担が困難なご家庭に対し、一定の援助を行う就学援助制度があります。援助を希望される方は、下記のとおりご提出ください。

詳しい受給要件のお尋ねや新型コロナウイルス感染症等の影響や離職による収入の変化等による年度途中からの援助のご希望などございましたら、佐々町教育委員会総務班までご連絡ください。

 

1 申請書提出先  佐々町教育委員会 総務班(佐々町役場2階)

          ※申請書を受け付けた月の翌月1日が認定日となります。

2 提出書類等

(1)「準要保護児童生徒認定申請書」

(2)添付書類

・給与所得者は源泉徴収票。自営業者は確定申告書の写し。

・収入等が無い場合は、一月分の生活の収支が記載された書類。

・児童扶養手当を受給されている方は証明書の写し。

※その他、必要な書類の提出を求める場合(援助を受けることができる方の(1)~(5)に該当する方)もあります。


3 支援の内容

学用品費・新入学児童生徒学用品費・通学用品費・通学費・修学旅行費・卒業アルバム代等・クラブ活動費・生徒会費・給食費・PTA会費・医療費の一部

 

4 援助を受けることができる方

(1)生活保護の停止又は廃止を受けた世帯

(2)市町村民税が非課税である世帯

(3)市町村民税の減免を受けている世帯

(4)国民健康保険料の減免又は徴収の猶予を受けている世帯

(5)国民年金の保険料の全額免除を受けている世帯

(6)児童扶養手当の支給を受けている世帯

(7)生計を同じくする世帯に属する世帯全員の所得の合計が、一定基準以下の世帯

(8)その他これらに準ずる経済的事情として教育委員会が特に就学援助が必要であると認めた世帯

※(7)の「一定基準」の目安額(おおよその目安です。人数や年齢等によって変わります。)

(例)世帯人数 4人

父:40代、母:40代、子:中学生、子:小学生  約273万円以下(月収22万円以下)

父:30代、母:30代、子:小学生、子:幼児    約247万円以下(月収20万円以下)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4079)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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