子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の接種について
子宮頸がん等の予防を目的とするHPVワクチンは、平成25年4月から定期予防接種となりましたが、接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛等がみられたことにより、積極的勧奨を差し控えていました。今回、最新の知見を踏まえ、ワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、ワクチン接種による有効性が副反応のリスクを上回ることが認められたため、積極的勧奨を再開することになりました。
定期予防接種の対象となる小学6年生から高校1年生相当の女子に、勧奨の再開についての個別通知を送付しています。
予防接種の効果とリスクについて十分にご理解いただくため、厚生労働省のリーフレットをお読みいただきますようお願いします。
キャッチアップ接種について
積極的勧奨を差し控えている間に、定期接種の機会を逃した方への対応として、接種の機会が提供されることとなりました。
<対象者>
平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性
※対象者には個別通知を送付しています。
<実施期間>
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
予防接種の効果とリスクについて十分にご理解いただくため、厚生労働省のリーフレットをお読みいただきますようお願いします。
HPVワクチンの任意接種償還払いについて
積極的勧奨を差し控えている間に、定期予防接種の機会を逃し、定期予防接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンの任意(自費)接種を受けた方につきましては、接種費用の助成(償還払い)を行います。
<対象者>
下記のすべてに該当する方
(1)令和4年4月1日時点で佐々町に住民票があり、平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性
(2)16歳となる日の属する年度の末日までに3回の接種を完了していないこと
(3)17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに、日本国内の医療機関でHPVワクチンの
2価(サーバリックス)または4価(ガーダシル)の任意接種を受け、実費を負担したこと
(4)償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種として定期予防接種を受けていないこと
<助成の金額>
任意接種費用の実費(最大3回接種分まで)
※ただし、町が定める上限額があります。
<申請期限>
令和7年3月31日まで
<申請方法>
下記の書類を健康相談センターにご提出ください。
3.被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証など)
4.接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書など)※原本に限ります。
5.接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写しなど)
6.振込希望先金融機関の通帳またはキャッシュカードの写し
※4または5の書類を提出することができない場合は、下記の書類を提出してください。