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軽自動車税に係る新システムについて

最終更新日:
 

令和5年1月より軽自動車税に係る新システムが導入されます


  

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

令和5年1月から車検時の納税証明書の提示が原則として省略可能となります。

※紛失した場合の再交付も原則不要となります。

これまでは、軽自動車の車検時に納税証明書を用意していただく必要がありましたが、軽自動車検査協会が軽自動車税の種別割の納税情報を電子的に

確認できるようになります。ただし、従来の紙の納税証明書の用意が必要な場合もありますので、下記の注意事項を必ずお読みください。

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<ご注意ください>
 ・対象は軽自動車(三輪・四輪)が対象です。二輪の小型自動車は、これまでどおり従来の納税証明書の提示が必要です。
・軽自動車検査協会への納税情報の提供に、納付後3週間程度を要します。納付後すぐに車検を受ける場合には、これまでどおり紙の納税証明書の提示  
 が必要です。
・減免の対象となる車両が、減免の決定の直後に車検を受ける場合には、これまでどおり紙の納税証明書の提示が必要です。
・納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両に過去も含めて軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。


軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)

令和5年1月から軽自動車の新車購入時の保有関係手続きがオンライン上でできるようになります。

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<ご注意ください>

・オンライン手続きができるのは「新車購入時」のみです。

・二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です。

・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

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