・対象は軽自動車(三輪・四輪)が対象です。二輪の小型自動車は、これまでどおり従来の納税証明書の提示が必要です。
・軽自動車検査協会への納税情報の提供に、納付後3週間程度を要します。納付後すぐに車検を受ける場合には、これまでどおり紙の納税証明書の提示
が必要です。
・減免の対象となる車両が、減免の決定の直後に車検を受ける場合には、これまでどおり紙の納税証明書の提示が必要です。
・納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両に過去も含めて軽自動車税(種別割)の未納がない場合に限ります。
軽自動車ワンストップサービス(軽自動車OSS)
令和5年1月から軽自動車の新車購入時の保有関係手続きがオンライン上でできるようになります。




<ご注意ください>
・オンライン手続きができるのは「新車購入時」のみです。
・二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外です。
・スマートフォンやタブレットからの申請はできません。