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「認定農業者制度」について

最終更新日:

1.認定農業者制度とは

効率的で安定的な農業経営を目指す農業者が、自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標)を佐々町の農業基本構想に照らして認定するもので、この認定を受けた農業者が「認定農業者」です。
農業経営基盤強化促進法に基づき、佐々町担い手育成総合支援協議会が事業を行っており、平成21年12月末現在の認定農業者数は32経営体となっています。

◆対象者

  • 性別は問わず個人だけでなく、法人も対象。
  • 新規就農を目指す非農家や兼業農家も対象。
  • 農地を持たない畜産や施設園芸等も対象。
  • 共同経営を行う夫婦等も対象。

◆基準

(1)町の農業基本構想に合致すること。

年間農業所得目標
320万円/1経営体
年間労働時間目標
2000時間/1人(250日)

(2)農業経営改善計画が達成できるものであること。

(3)農用地の効率的・総合的利用に配慮し、生産調整に取り組むことができること。

2.認定農業者への支援

全国、県、市町村段階に担い手育成総合支援協議会が設置され、認定農業者の経営改善計画達成に向けて様々な支援を行っています。

  1. 規模拡大のための支援;農業委員会による農地利用の集積支援
  2. 金融支援:スーパーL資金、スーパーS資金、農業近代化資金、農業改良資金
  3. 各種補助事業助成:国、県の補助事業
  4. 各種情報の提供:新規事業や農業施策等の情報、研修会等の案内

3.佐々町担い手育成総合支援協議会の活動

  • 認定農業者制度の説明と経営改善計画の策定支援による認定の促進
  • 複式簿記、パソコン研修会、先進地視察研修等の開催
  • 平成23年度末認定目標 39経営

農業経営改善計画認定申請書 別ウィンドウで開きます

このページに関する
お問い合わせは
(ID:426)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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