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請求できる方 |
請求事由の詳細な記載 |
請求できる場合(例) |
必要なもの |
本人等請求 |
A |
戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等) |
- |
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本人確認書類(※) |
第三者請求 |
B |
Aに該当せず、自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方(個人) |
○ |
・ 亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合 |
・本人確認書類(※)
・利害関係資料等の提出を求める場合があります |
C |
Aに該当せず、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方(個人) |
○ |
・弟が、死亡した兄の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類として兄が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
・
弟が、死亡した兄の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、兄が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合 |
・本人確認書類(※)
・利害関係資料等の提出を求める場合があります |
D |
Aに該当せず、その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方 |
○ |
・ 成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合
・
兄が、弟に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、弟の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合 |
・本人確認書類(※)
・利害関係資料等の提出を求める場合があります |
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B~Dのうち請求者が法人の場合 |
○ |
・ 債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・ 生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・ 債権者が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者の相続人を特定するために債務者が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合 |
・本人確認書類(※)
・利害関係資料等
・社員証・職員証など、請求者である法人に所属していることを確認できる書面(又は法人の代表者(請求者)からの委任状(窓口に来られる方を代理人とする旨のもの)
・代表者資格事項証明書・登記簿謄本など、法人の代表者であることがわかる証明書(発行から3ヶ月以内の原本に限ります)
注)請求書には法人の代表者印等の押印が必要です。 |
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B~Dの方の代理人からの請求の場合 |
○ |
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・本人確認書類(※)
・利害関係資料等の提出を求める場合があります
・B~Dの方が作成した委任状 |