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農業振興地域制度

最終更新日:

農業振興地域内農用地に住宅建築等される場合は事前の除外申請が必要です。

佐々町では、優良農地の確保および農地の乱開発を防止するために農業振興地域農用地区域を設定しています。農用地区域内に住宅建築等される場合は、農業委員会への農地転用申請の前に産業経済課へ農用地からの除外申請手続きが必要です。

農用地からの除外申請の対象となるもの

  1. 農用地に住宅等を建築する場合
  2. 農用地を資材置場・駐車場等にする場合
  3. その他農地転用に係る場合

除外の要件(原則として、次の要件を全て満たすことが必要です。)

  1. 代替地がないこと
  2. 農用地の集団化、農作業の効率化および農業上の効率化かつ総合的な利用に支障がないこと
  3. 土地改良施設の機能に支障がないこと
  4. 土地改良事業の実施地で、事業完了から8年が経過していること

※農用地に農業に関する施設(畜舎・堆肥舎等)を建築される場合には、上記とは別の用途区分の変更申請が必要です。産業経済課へお尋ねください。

※上記の要件を満たし除外申請をされても、優良農地の場合は許可されない場合があります。

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(ID:435)
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