令和5年度 償却資産の申告について 最終更新日:2023年1月1日 法人や個人で事業を経営している方で、償却資産を町内に所有している場合は、毎年1月1日現在の所有状況を1月末日までに町に申告をしなければならない(地方税法第383条)こととなっています。該当される場合は下記事項に留意し、申告書を提出してください。◇償却資産とは・・・会社や個人が所有する事業用の機械・器具・備品などのことをいいます。 ※事業主(法人・個人)が所有権を有さない建物についての内装工事等は償却資産として固定資産税の課税対象となります。◇提出期限 令和5年1月31日(火曜日) ※できるだけ早めに提出をお願いします。郵送でも構いません。◇提出書類 償却資産申告書および資産明細書 償却資産申告書.pdf(PDF:80.9キロバイト) 資産明細書.pdf(PDF:60.1キロバイト) ◇提出先 〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168-2 佐々町役場 税財政課(固定資産税担当)