法人や個人で事業を経営している方で、償却資産を町内に所有している場合は、毎年1月1日現在の所有状況を1月末日までに町に申告をしなければならない(地方税法第383条)こととなっています。該当される場合は「申告の手引き」をご参照のうえ、期限までに申告書を提出してください。
◇申告が必要な方 1月1日現在、佐々町内に土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)を所有している方
◇申告期限 令和7年1月31日(金曜日)
※なるべくお早めの申告にご協力をお願いいたします。郵送でも構いません。
◇申告書類 償却資産申告書および資産明細書
◇提出先 〒857-0392
長崎県北松浦郡佐々町本田原免168-2
佐々町役場 税財政課(固定資産税担当)