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令和6年度 償却資産の申告について

最終更新日:
 法人や個人で事業を経営している方で、償却資産を町内に所有している場合は、毎年1月1日現在の所有状況を1月末日までに町に申告をしなければならない(地方税法第383条)こととなっています。該当される場合は下記事項に留意し、申告書を提出してください。

◇償却資産とは・・・会社や個人が所有する事業用の機械・器具・備品などのことをいいます。

          ※事業主(法人・個人)が所有権を有さない建物(リース物件等)についての内装工事等は償却資産として固定資産税の課税対象                  

           となります。


◇提出期限  令和6年1月31日(水曜日)

       ※できるだけ早めに提出をお願いします。郵送でも構いません。


◇提出書類  償却資産申告書および資産明細書      



◇提出先   〒857-0392

       長崎県北松浦郡佐々町本田原免168-2

       佐々町役場 税財政課(固定資産税担当)

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(ID:4379)
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〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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