法人や個人で事業を経営している方で、償却資産を町内に所有している場合は、毎年1月1日現在の所有状況を1月末日までに町に申告をしなければならない(地方税法第383条)こととなっています。該当される場合は下記事項に留意し、申告書を提出してください。
◇償却資産とは・・・会社や個人が所有する事業用の機械・器具・備品などのことをいいます。
※事業主(法人・個人)が所有権を有さない建物(リース物件等)についての内装工事等は償却資産として固定資産税の課税対象
となります。
◇提出期限 令和6年1月31日(水曜日)
※できるだけ早めに提出をお願いします。郵送でも構いません。
◇提出書類 償却資産申告書および資産明細書
◇提出先 〒857-0392
長崎県北松浦郡佐々町本田原免168-2
佐々町役場 税財政課(固定資産税担当)