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令和7年度 償却資産の申告について

最終更新日:
 法人や個人で事業を経営している方で、償却資産を町内に所有している場合は、毎年1月1日現在の所有状況を1月末日までに町に申告をしなければならない(地方税法第383条)こととなっています。該当される場合は「申告の手引き」をご参照のうえ、期限までに申告書を提出してください。

◇申告が必要な方 1月1日現在、佐々町内に土地・家屋以外の事業用資産(償却資産)を所有している方


◇申告期限    令和7年1月31日(金曜日)

         ※なるべくお早めの申告にご協力をお願いいたします。郵送でも構いません。


◇申告書類    償却資産申告書および資産明細書   


◇提出先     〒857-0392

         長崎県北松浦郡佐々町本田原免168-2

         佐々町役場 税財政課(固定資産税担当)

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お問い合わせは
(ID:4379)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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