佐々町移住・定住促進支援補助金を支給します
佐々町では、移住・定住を促進するため、長崎県外からの転入世帯を対象に、引越し等にかかる費用の一部として移住支援補助金を支給します。
※予算がなくなり次第、受付を終了しますので、予めご了承ください。
補助金額
引越しにかかる経費 上限10万円(1回限り)
補助金の対象世帯
1 転入前に関する要件
(1)佐々町への転入日の前日まで連続して、1年以上長崎県外に居住していた方
(2)次の(ア)から(エ)のいずれかの要件を満たしていること
(ア)ながさき移住サポートセンターを経由しての移住であること
(イ)西九州させぼ移住サポートプラザを経由しての移住であること
(ウ)町の相談窓口に来庁またはオンラインでの相談をしていること
(エ)当町が主催又は参加した移住フェアや移住体験ツアー等に参加したことがあること(オンラインでの開催含む)
2 転入後に関する要件
(1)佐々町への転入日から90日以内であること
(2)就学や転勤等の一時的な居住ではなく、交付申請日から5年以上、佐々町に継続して居住する意思があること
3 その他の要件
(1)世帯員全員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
(2)納税義務のある世帯員の全員が、市区町村税を滞納していないこと
(3)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格があること
(4)補助対象者またはその世帯員が、国家公務員及び地方公務員でないこと
(5)社会福祉施設等への入所による転入でないこと
(6)生活保護法の規定による保護を受けていないこと
※「佐々町地域産業雇用創出チャレンジ支援事業移住支援金」など他の移住支援金との併用はできません。
申請に必要な書類等
1 交付申請書
佐々町移住・定住促進支援補助金交付申請書(様式第1号)(PDF:345.9キロバイト) 
2 世帯に関する証明書類
(1)転入前の住民票の除票
(2)市区町村税の納税証明書(納税義務のある世帯員全員分)
(3)引越し費用の領収書の写し
(4)申請者の写真付き身分証明書の写し
(5)補助金を振り込む預金通帳の写し
(6)在留カードの写し、または特別永住者証明書の写し ※申請者が日本国籍を有しない場合のみ提出が必要です
※補助金の交付決定後に、
補助金交付請求書(様式第2号)(PDF:168.9キロバイト)
を提出いただきます。
注意事項(補助金の返還について)
補助金を受給したのち、次の各号のいずれかに該当する場合は、その区分に応じて補助金を返還していただきますので、ご注意ください。
ただし、雇用企業の倒産、災害その他のやむを得ない事情があると認められる場合を除きます。
(1)偽りや不正の手段により補助金の交付を受けた場合 全額
(2)交付申請日から5年以内に他の市区町村に転出した場合 半額
(申請者の転勤等による転出を含みます。)