新型コロナウイルス感染拡大防止のため認定調査が行えない場合の対応について(令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方) 最終更新日:2023年4月28日 令和4年10月14日付厚生労働省からの事務連絡に基づき、本町においては、令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方の申請から、原則、取扱いを終了いたします。 令和5年4月1日以降に認定期間満了を迎える方 原則として、通常通り認定調査を実施し更新認定を実施します。 ただし、施設や医療機関に入所・入院している方で、入所者等との面会を禁止する措置がとられていることにより、被保険者への認定調査が困難な状況が確認できた場合に限り、引き続き、臨時的な取扱いの適用をできるものとします。注意事項(1) 更新申請は認定有効期間満了の60日前から申請できますので、申請手続は速やかに行ってください。(2) 上記の内容について、今後、国からの通知等により、取扱いが変更となることがあります。参考厚生労働省事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日付 厚生労働省老健局老人保健課)(PDF:81.4キロバイト) 関連記事新型コロナウイルス感染拡大防止のため認定調査が行えない場合の対応について(佐々町ホームページ)