身に覚えのない商品が突然届いたという相談が、多く寄せられています。
特に最近、代引きを利用して消費者に代金を支払わせるものや、海外からの送り主不明の小包が
届くといったケースが目立ちます。
●アドバイス
・注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分することが
できるようになりました。
・一方的に商品を送り付けられてもお金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても
支払いは不要です。
・贈答品などの可能性もあります。まずは家族などにも心当たりがないか確認しましょう。
また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
※おかしいなと思ったときは、一人で悩まず早めにご相談ください。
消費生活相談窓口(役場企画商工課) 62-2101
消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)