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「送り付け商法」にご注意ください!

最終更新日:
身に覚えのない商品が突然届いたという相談が、多く寄せられています。
特に最近、代引きを利用して消費者に代金を支払わせるものや、海外からの送り主不明の小包が
届くといったケースが目立ちます。
 
●アドバイス
・注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分することが
 できるようになりました。
・一方的に商品を送り付けられてもお金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても
 支払いは不要です。
・贈答品などの可能性もあります。まずは家族などにも心当たりがないか確認しましょう。
 また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。

※おかしいなと思ったときは、一人で悩まず早めにご相談ください。
 消費生活相談窓口(役場企画商工課) 62-2101
 消費者ホットライン 局番なし 188(いやや!)
このページに関する
お問い合わせは
(ID:4626)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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