マイナンバーカードの代理人への交付について
 
 マイナンバーカードの受取には原則としてご本人様が来ていただくこととなりますが、以下のやむを得ない理由により来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人交付が可能です。なお広報さざ6月号「マイナンバーカードの代理人への交付について」の記事において、記載に一部誤りがありましたのでお詫び申し上げます。正しくは下記のとおりですのでご参照ください。
 
【必要書類(全ケース共通)】
・交付通知書(ハガキ)
・本人の本人確認書類
・代理人の本人確認書類
・通知カード(お持ちの方のみ)
・住民基本台帳カード(マイナンバーカードと引き換えになりますので、お持ちの方は必ず持参してください。)
・マイナンバーカード(更新や再発行などで今回のお受け取りが2回目以降の方のみ)
 
【全ケース共通に加えて各ケースごとに必要となる書類】
|  やむを得ない理由と認められるケース |  追加書類(来庁困難であることを証する書類等) | 
|  中学生、小学生及び未就学児 |  ・戸籍謄本(ただし、本町に本籍がある方・本町に住民票があり、同一世帯である場合を除く) | 
|  高校生・高専生 |  ・本人の学生証又は在学証明書 ※ハガキ下部の委任状及び暗証番号欄を本人が記載する必要があります。  | 
|  長期入院者 |  ○入院診療計画書や領収書等、入院していることがわかる書類 ※ハガキ下部の委任状及び暗証番号欄を本人が記載する必要があります。  | 
|  施設入居者 |  ○施設利用料の領収書や介護保険被保険者証等、入所していることがわかる書類 ※ハガキ下部の委任状及び暗証番号欄を本人が記載する必要があります。  | 
|  要介護、要支援認定者 |  ○介護保険被保険者証や認定結果通知書等、介護や支援を受けていることがわかる書類 ※ハガキ下部の委任状及び暗証番号欄を本人が記載する必要があります。  | 
|  75歳以上の高齢者(ただし、入院中や在宅で保健医療サービス又は福祉サービスを受けている場合を除く) |  ※ハガキ下部の委任状及び暗証番号欄、来庁が困難である旨を本人が記載する必要があります。 | 
|  長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして出頭が困難であると認められる者) |  ・査証の写し等、本人が長期出張していることがわかる書類 ※ハガキ下部の委任状及び暗証番号欄を本人が記載する必要があります。  | 
|  海外留学している者 |  ・査証の写し、留学先の学生証の写しなど ※ハガキ下部の委任状及び暗証番号欄を本人が記載する必要があります。  | 
|  病気、障害等により来庁が困難な者 |  ・診断書、障害者手帳等 ※ハガキ下部の委任状及び暗証番号欄を本人が記載する必要があります。  | 
|  妊婦 |  ・母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収証又は受診券 ※ハガキ下部の委任状及び暗証番号欄を本人が記載する必要があります。  | 
|  成年被後見人 |  ・代理権を証明する書類(登記事項証明書等) | 
|  被保佐人及び被補助人 |  ・代理権を証明する書類(登記事項証明書の代理行為目録等) ※ハガキ下部の委任状及び暗証番号欄を本人が記載する必要があります。  | 
【本人確認書類】
本人確認書類は以下の条件を満たすものに限ります。
・原本であること
・「氏名+住所」又は「氏名+生年月日」の記載があるもの
・書類に記載されたすべての情報が、住民票の情報と一致しているもの
・有効期限内であるもの
 
 
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   A書類  | 
  
   運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書  | 
 
  | 
   B書類(主なもの)  | 
  
   健康保険証、介護保険被保険者証、国民年金手帳、福祉医療受給者証、自立支援医療受給者証、生活保護受給者証、母子健康手帳、児童扶養手当証書、学生証、顔写真証明書(※)  | 
 
申請者本人・・・「A書類2点」または「A書類1点+B書類1点」または「B書類3点(うち顔写真付きのもの1点以上)」
代理人    ・・・「A書類2点」または「A書類1点+B書類1点」 
        A書類をお持ちでない方は代理人にはなれません。
 ※顔写真証明書とは
 申請者ご本人の顔写真付きの本人確認書類がないとき、以下に該当する場合は顔写真証明書を顔写真付きのB書類1点として使用できます。そのうち(2)~ (4)に当てはまる方は、来庁困難であることを証する書類(各ケースの追加書類(○で記載))を省略することができます。
 (1)申請者本人が15歳未満の場合   証明者:法定代理人
 (2)申請者本人が長期入院中の場合   証明者:病院長
 (3)申請者本人が施設に入所中の場合  証明者:施設長
 (4)申請者本人が在宅で保健医療サービス又は福祉サービスを受けている場合
  証明者:居宅介護支援を行う介護支援専門員と、専門員が所属する居宅介護支援事業者の長
 (様式)
 (1) 
 顔写真証明書(15歳未満の方)(PDF:48.8キロバイト) 
 (2) (3) 
 顔写真証明書(施設に入所・入院されている方)(PDF:47.7キロバイト) 
 (4) 
 顔写真証明書(在宅で保健医療・福祉サービスを受けている方)(PDF:51.9キロバイト) 