有料道路障がい者割引・ETC割引
通勤・通学・通院等により有料道路を利用する障がい者に対して、有料道路の通行料金が割引きとなります(5割引)。
ただし、事前に役場 住民福祉課窓口での登録手続きが必要となります。
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方が対象となります。
- 手帳に「第1種」の記載がある方は、本人または家族が運転する場合に限ります。
- 手帳に「第2種」と記載がある方は、本人が運転する場合に限ります。
2.手続きに必要なもの
・身体障害者または療育手帳
・運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
・割引を適用する自動車の自動車検査証
電子車検証の場合、ICタグ内の情報を申請者(代理人)の方のスマートフォン等で読み取って窓口でご提示いただくか、電子車検証と同時に交付される「自動車車検査証記録事項」をお持ちください。なお、スマートフォン等での読み取りには、「車検証閲覧アプリ」のインストールが必要です。
(ETCを利用する人は以下も必要となります。)
・ETCカード(障がい者本人名義のもの)※未成年の場合は保護者名義のもの
・ETC車載器のセットアップ申込書・証明書
3.1人1台要件緩和及びオンライン申請の導入について(令和5年3月27日から利用開始)
1.1人1台要件緩和について
事前に登録した車両以外(家族・知人等の所有する自家用車、レンタカー、車検時の代車、タクシーなど)についても、料金所で障がい者割引登録済であることを示すシールが貼付された障害者手帳等を提示していただいた場合は割引の対象となります。
(既に事前申請を行い、自動車1台を事前登録している場合、新たな手続きは不要です。)
2.オンライン申請の導入について
有料道路事業者においてマイナンバーを活用したオンライン申請が導入されています。オンラインで各種申請(新規・更新・変更)を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等については、西日本高速道路株式会社のホームページからご確認ください。
・オンライン申請受付サイト