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架空請求の連絡等は絶対にされないようご注意ください!

最終更新日:

 ある日、突然、心当たりのないお金の支払いなどを要求するはがきや封書、メールなどが届いたら、それは「架空請求」の可能性があります。
 公的機関と誤解させるような団体を名乗ることも多く、「裁判を起こす」とか「財産を差し押さえる」などと、受け取り手の不安をかきたて、今すぐ支払いをしないと大変なことになると思わせ、お金の支払いや連絡を要求します。
 しかし、これは何の根拠もない詐欺の手口です。
 業者などからの心当たりのない要求に対しては、決して、お金を支払ったり連絡をしないようにしましょう。

例:架空請求はがき

他に、「東京管理事務局」や「財団法人全国消費者生活相談センター」「日本財政管理事務局」などの業者名で架空請求があっています。
架空請求を受けた場合は、佐々町消費生活相談室または産業経済課へご相談ください。

【問い合わせ先】
佐々町消費生活相談室
佐々町産業経済課 商工観光班
0956-62-2101

このページに関する
お問い合わせは
(ID:470)
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