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罹災証明書及び被災証明書の発行について

最終更新日:

地震や水害、台風などの自然災害によって家屋などへの被害を受けた場合、保険の請求や被災者支援を受けるために使用する「罹災証明書」及び「被災証明書」を発行しています。

証明書が必要な方は下記により手続きをお願いします。

 

●罹災証明書とは

自然災害により被災した住家(常時人が居住している建物に限る)についての被害の程度を証明するもの。(店舗兼住宅等も含む)

 

●被災証明書とは

自然災害により、住家以外(倉庫・工作物・家財・車両など)に被害を受けたことについて、町に届け出た事実を証明するもの。

 

【申請できる方】

 災害により被害を受けた住家などの居住者・所有者及び委任を受けた代理人

 

【申請方法】

「罹災証明願」、「被災証明願」に必要事項を記入し、下記の「申請に必要なもの」と一緒に申請してください。

  ※「罹災証明願」のみ、下記サイト(ぴったりサービス)から電子申請が可能です。(※申請にはマイナンバーカードが必要です。)

   https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form別ウィンドウで開きます(外部リンク)

   (ぴったりサービスとは. 内閣府が運営する、オンラインから電子申請ができるサービスです。)

 

●申請に必要なもの

・「罹災証明願」、「被災証明願」

・本人が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

・被害程度を確認できる写真(被災した建物などの全体が撮影されたものと、被災部分が拡大撮影されたものを複数枚添付してください)

・委任状(同居の親族以外の方が申請する場合)

 

・罹災証明願 → 税財政課 税務班

・被災証明願 → 総務課 総務班

 ※申請先がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

 

【申請期間】

申請期間は設けていませんが、災害とその被害の因果関係が判断できない場合には、証明書を発行することができませんので、お早めに(修復する前に)ご申請ください。

 

【発行までの流れ】※罹災証明書の場合

1 罹災証明願を提出

2 町職員が住家被害認定調査(現地調査)を実施

3 調査結果に基づき被害の程度を判定

4 罹災証明書を発行

※被害が軽微なものについては、ご提出いただいた写真で被害状況を確認し、現地調査を省略することがあります。

※被災証明書については、原則として現地調査は行わず、ご提出いただいた写真などで確認します。

 

【注意事項】

・片付けや修理を行う前に、被害状況を写真撮影するなど、記録を残しておいてください。

・災害の状況、現地調査、申請内容の審査等により証明書の発行に時間を要する場合があります。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:4834)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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