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特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

最終更新日:
 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)とは

令和5年7月1日から道路交通法の一部が改正され、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に関する規定が施行されることになりました。
道路交通法施行規則で定める基準は次の通りです。

 車体の大きさ

 長さ:190cm以下 幅:60cm以下

 車体の構造

 原動機として、定格出力が0.6kw以下であること

 20km/hを超える速度を出すことができないこと

 走行中に最高速度の設定をすることができないこと

 AT機構がとられていること

 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

 その他詳細につきましては、警察庁ホームページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)


 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の登録手続きについて

上記の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分します。

公道走行の有無にかかわらず、特定小型電動機付自転車(電動キックボード)を所有する場合はナンバープレートの交付申請を行ってください。

 受付窓口

 佐々町役場 税財政課

 受付開始日

 令和5年7月3日(月曜日)

 申請に必要な書類

 ・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

 ※下記URLに掲載しています。

・車名、車台番号、排気量がわかる書類

・販売証明書または譲渡証明書(転入の際は不要)

 軽自動車税申告書兼標識交付証明書(原動機付自転車・小型特殊自動車) / 佐々町ホームページ (sazacho-nagasaki.jp)


 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に係る軽自動車税(種別割)

毎年4月1日時点で所有している方は、当該年度分の軽自動車税(種別割額2,000円)がかかります。

※月割計算は行いません。


 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に係るナンバープレート


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お問い合わせは
(ID:4845)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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