車体の大きさ |
長さ:190cm以下 幅:60cm以下 |
車体の構造 |
原動機として、定格出力が0.6kw以下であること |
20km/hを超える速度を出すことができないこと |
走行中に最高速度の設定をすることができないこと |
AT機構がとられていること |
道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。 |
その他詳細につきましては、警察庁ホームページをご確認ください。
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の登録手続きについて
上記の要件を満たす電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分します。
公道走行の有無にかかわらず、特定小型電動機付自転車(電動キックボード)を所有する場合はナンバープレートの交付申請を行ってください。
受付窓口 |
佐々町役場 税財政課 |
受付開始日 |
令和5年7月3日(月曜日) |
申請に必要な書類 |
・軽自動車税申告書兼標識交付申請書 ※下記URLに掲載しています。 ・車名、車台番号、排気量がわかる書類 ・販売証明書または譲渡証明書(転入の際は不要) |
軽自動車税申告書兼標識交付証明書(原動機付自転車・小型特殊自動車) / 佐々町ホームページ (sazacho-nagasaki.jp)
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に係る軽自動車税(種別割)
毎年4月1日時点で所有している方は、当該年度分の軽自動車税(種別割額2,000円)がかかります。
※月割計算は行いません。
特定小型原動機付自転車(電動キックボード)に係るナンバープレート