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半島振興を促進するための佐々町における産業の振興に関する計画

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半島税制制度のご案内

 「半島税制」は、半島振興法に基づき半島振興対策実施地域に指定された市町村が、同法に基づく「産業振興促進計画」を策定している場合に適用される、国税と地方税の優遇措置です。

 「半島税制」を活用することで、製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の事業者は、機械・装置、建物・附属設備及び構築物の取得、建設、改修などを行う場合に、5年間の割増償却(国税(法人税)の優遇措置)が適用されます。

  

佐々町の産業振興促進計画

佐々町では、この措置の適用を受けるため、「半島振興を促進するための佐々町における産業の振興に関する計画」を策定し、地域指定を受けました。(計画期間:令和7年4月1日~令和12年3月31日)


 

半島税制に関しての資料

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