佐々町における産業の振興に関する計画について
平成25年度税制改正により、半島地域において従来措置されてきた国税に係る租税特別措置(工業用機械等の特別償却)が大きく見直され、中小事業者に関する要件緩和など幅広い事業者が活用できるようになりました。
佐々町では、この措置の適用を受けるため、「半島振興を促進するための佐々町における産業の振興に関する計画」を策定し、地域指定を受けました。
半島振興を促進するための佐々町における産業の振興に関する計画
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産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
軽減措置を活用したい事業者は、佐々町企画政策課へ設備投資が計画に適合しているか税務申告前に確認申請書を提出する必要があります。
産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
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問い合わせ先
企画財政課 企画班 電話 0956-62-2101 FAX 0956-62-3178