戸籍証明書等の広域交付が始まります!
戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります。
○広域交付とは
本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍の請求ができるようになります。
また、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村窓口でまとめて請求ができます。
○請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)です。
婚姻などにより父母の戸籍から除かれたきょうだいの戸籍や、配偶者の父母の戸籍は請求できません。
※郵送や代理人による請求はできません
○請求できる証明書
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書
・除籍謄本
・原戸籍謄本
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※戸籍の抄本(個人事項証明書)は請求できません。
○必要なもの
請求者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード・パスポートなど、官公署が発行する顔写真付きのもの)
くわしくは以下をご覧ください。