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低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除制度について

最終更新日:

●制度の概要

人口減少が進展し利用ニーズの低下する土地が増加する中で、土地を新たな利用意向を示す者への譲渡の促進及び適切な利用管理の確保並びに更なる所有者不明土地の発生の予防を目的として、個人が保有する低額な低未利用土地を譲渡した場合の長期譲渡所得を控除する特例措置(特別控除)が創設されています。

詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。

土地の譲渡に係る税制(外部リンク)


●特例措置(特別控除)の概要

譲渡価格が500万円以下(一定の場合には、800万円以下)かつ一定条件を満たした低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。


●主な適用対象の条件

・対象地(低未利用土地)が都市計画区域内にあること

・令和2年7月1日から令和7年12月31日までの譲渡であること

・譲渡した者が個人であり、その譲渡価格が500万円(一定の場合には、800万円)を超えていないこと(建物等も含む)

・譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの

・親族等の特別の関係があるものに対しての譲渡でないこと

・低未利用土地等であること及び、譲渡後の土地利用について市区町村長による確認が行われていること

 

●低未利用土地等確認書の交付について

この制度を利用して確定申告するには「低未利用土地等確認書」が必要です。この確認書の交付申請は、税財政課で受け付けています。

以下の申請書(別記様式1-1)に必要事項を記入のうえ、「必要書類一覧表」に記載の書類を添付して提出してください。

    ・「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。

    ・確認書【別記様式1-1】を除く提出書類の返却は行いません。

    ・審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、提出書類の返却は行いません。

    ・申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合等に日数を要することがあります

     ので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

    ・確認書の郵送での送付をご希望される際は、送付先の住所等を記載し郵送用の切手を貼付した返送用封筒を併せてご提出ください。

    ・このご案内は、確定申告に必要な添付書類の一つ「低未利用土地等確認書」を、佐々町役場(税財政課)で交付を受けることができるというものです

     ので、確定申告に必要なその他の添付書類や、確定申告の手続き自体については、税務署へ直接お尋ねください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:5252)
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〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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