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令和6年度 町・県民税(個人)の改正点について

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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります 

 森林環境税(国税)は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、森林環境税(国税)は個人住民税の均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、一度、国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として、市区町村・都道府県に按分されて譲与される仕組みとなっています。

森林環境税と町・県民税の税額

  ○令和5年度以前
   町民税均等割:3,500円
   県民税均等割:2,000円     計:5,500円
  ○令和6年度以降
   森林環境税(国税):1,000円
   町民税均等割:3,000円
   県民税均等割:1,500円     計:5,500円
※平成26年度から、東日本大震災復興基本法等に基づき、個人住民税の均等割額が年額1,000円(個人町民税500円、個人県民税500円)引き上げられていました。この措置については、令和5年度で終了となります。
※県民税均等割には、「ながさき森林環境税」が500円加算されています。
※森林環境税(国税)について、詳しくは次のリンクをご確認ください。
 

納税義務者

  その年の1月1日現在佐々町内に住所がある人
※「町内に住所はないが、町内に事務所、事業所または家屋敷がある人」については森林環境税(国税)が課税されません。
 

森林環境税(国税)が課税されない人(非課税)

  以下の人については森林環境税(国税)が課税されません(佐々町では個人住民税均等割の非課税基準と同様です。)。
  ・賦課期日(1月1日)現在、生活保護法によって生活扶助を受けている人
  ・賦課期日(1月1日)現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当する人で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  ・前年中の合計所得金額が次の算式で求められる額以下の人
   (本人+扶養人数)×28万円+16.8万円(扶養がいる場合のみ加算)+10万円

税率・賦課徴収

  年額1,000円
  個人住民税(均等割)と併せて、町が賦課徴収します。
 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、これまで住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能でしたが、令和6年度以降の住民税において、課税方式を所得税と一致させることになりました。

 このため、令和6年度以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税においても申告不要を選択したこととなります。また、所得税において総合課税(または申告分離課税)で申告した場合は、住民税においても総合課税(または申告分離課税)で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等に含まれることとなります。


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