未登記物件(住宅や倉庫など)を所有権移転した場合について 最終更新日:2024年4月18日 法務局の建物登記簿に登記されていない未登記物件(住宅や倉庫など)について、所有権移転(売買、相続など)により所有者が変更になった場合には、法務局で新たに登記していただくか、町の税財政課への届出が必要となります。 所有権移転された物件の固定資産税については、手続きをした年の翌年度から所有者が変わります。 手続きの仕方(※町へ届出の場合) 「未登記物件申出書」に必要事項を記入し、税財政課窓口もしくは郵送にて提出してください。 ※法人の場合は、法人印を押印してください。法人以外の方は、押印不要です。 未登記物件申出書(PDF:72キロバイト) 【記入例】未登記物件申出書(PDF:98.8キロバイト)