佐々町では、地域脱炭素への移行及び再生可能エネルギーの導入推進を図るため、以下の要件に該当する方に対し、「佐々町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金」を交付します。
申請期間
令和6年6月3日(月曜日)から、令和6年10月31日(木曜日)まで
(1)住宅等に太陽光発電設備を設置する個人
(2)事業所等に太陽光発電設備を設置する民間事業者
自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
1 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(以下「国実施要領」という。)別紙2の2(2)ア(ア)に定める補助要件を満たすこと。
2 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。
3 佐々町内に設置されるものであること。
4 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。
⑵蓄電池
⑴の太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
※蓄電池のみの設置は対象外とする。
1 国実施要領)別紙2の2(2)ア(イ)に定める補助要件を満たすこと。
2 佐々町内に設置されるものであること。
3 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。
個人 :7万円/kW(定額)
民間事業者:5万円/kW(定額)
⑵蓄電池
蓄電池の価格(円/kWh)の1/3
ただし、蓄電池の価格は15万5千円/kWhを上限とする。
※上限を超える蓄電池は対象外
※1,000円未満切り捨て
※佐々町広報誌「広報さざ」令和6年5月号において、上限額を「14万1千円」としていましたが、正しくは上記のとおり「15万5千円」となります。
補助上限額
1件あたり100万円
(⑴太陽光発電設備と⑵蓄電池との合計額)
・「佐々町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金交付要綱」及び「佐々町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金 申請の手引き」を十分ご確認いただいた上での申請をお願いします。
・太陽光発電設備及び蓄電池のみの契約・発注の場合、町からの交付決定以前に契約・発注した事業は補助金を受けることができません。
・太陽光発電設備及び蓄電池を新築住宅と併せて契約・発注する場合は、町からの交付決定以降に工事着手する事業に限り、町からの交付決定以前に契約・発注した事業も交付対象となります。
・令和6年11月29日(金曜日)までに実績報告が提出できる事業に限ります。
・申請は先着順に受付を行い、予算額に達した時点で募集を終了します。
・固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度の認定を受ける場合は、補助金を受けることができません。
・個人の場合、導入した太陽光発電設備により発電した電力量の30%以上を、民間事業者の場合、導入した太陽光発電設備により発電した電力量の50%以上を自家消費する必要があります。
・事業完了年度の翌年度から5年分について、発電した電力量や自家消費量の実績を報告する必要があります。
・不動産所有者と申請者が異なる場合、同意書及び登記事項証明書(写)を添付してください。