制度の概要
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度分の個人町・県民税(住民税)において定額減税を実施します。
※所得税の定額減税については、次のリンクをご確認ください。
対象者
令和6年度分の個人町・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の人
・給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける人は2,015万円以下)
※次に該当する人は対象外です。
・非課税の人
・均等割のみ課税されている人
減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき、令和6年度分の個人町・県民税が1万円減税されます。
なお、定額減税は全ての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
【例】控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
→(本人(1人)+控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人))×1万円=4万円
※国外居住者は対象から除きます。
※算出した定額減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が定額減税の限度額となります。(均等割額への定額減税適用はできません。)
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和6年度分の定額減税額の算定の対象外としますが、令和7年度分の個人町・県民税において1万円が減税されます。
実施方法
給与所得に係る特別徴収の場合
令和6年6月分の徴収は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11回に分けて徴収します。
普通徴収の場合
第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除されます。 公的年金等に係る所得に係る特別徴収
令和6年10月分の税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除されます。
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年度分の個人町・県民税において、算出される定額減税額が、定額減税を行う前の個人町・県民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
※給付金の詳細については、次のリンクをご確認ください。
定額減税や給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください!
国税庁や税務署、都道府県・市区町村から「定額減税の関係で還付を受けられるので」などと切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)を聞き出す事案が全国で発生しています。
今回の定額減税や給付金について電話やメールでお知らせをするようなことは行っておりません。
振り込め詐欺の被害や個人情報を不正に取得される恐れがありますのでご注意ください。