児童手当の制度内容が令和6年10月より以下の通り変更となります。
(1)支給対象年齢を「中学生」から「高校生年代」へ延長
(2)「所得制限」および「所得上限」を撤廃
(3)第3子以降の手当額を「15,000円」から「30,000円」へ増額
(4)算定児童(子の数のカウント)の年齢を「高校生年代」から「大学生年代」へ延長
(5)支給回数を「年3回」から「年6回」へ変更
※高校生年代:18歳到達後の最初の年度末まで
※大学生年代:22歳到達後の最初の年度末まで
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現行 |
拡充後 |
支給額 |
3歳未満 |
15,000円 |
15,000円 |
3歳~小学生 |
10,000円 |
10,000円 |
中学生 |
10,000円 |
10,000円 |
高校生 |
なし |
10,000円 |
第3子以降 |
15,000円
3歳~小学生のみ |
30,000円
全年代 |
所得制限、所得上限 |
あり |
なし |
子の数のカウント |
高校生年代まで |
大学生年代まで |
支給月 |
2月 6月 10月 |
2月 4月 6月 8月 10月 12月 |
制度改正により手続きが必要になる場合がございますので詳細が決まり次第お知らせいたします。