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令和6年10月から児童手当制度が変わります

最終更新日:
児童手当の制度内容が令和6年10月より以下の通り変更となります。

(1)支給対象年齢を「中学生」から「高校生年代」へ延長
(2)「所得制限」および「所得上限」を撤廃
(3)第3子以降の手当額を「15,000円」から「30,000円」へ増額
(4)算定児童(子の数のカウント)の年齢を「高校生年代」から「大学生年代」へ延長
(5)支給回数を「年3回」から「年6回」へ変更
※高校生年代:18歳到達後の最初の年度末まで
※大学生年代:22歳到達後の最初の年度末まで

 

現行

拡充後

支給額

3歳未満

15,000円

15,000円

3歳~小学生

10,000円

10,000円

中学生

10,000円

10,000円

高校生

なし

10,000円

第3子以降

15,000円

3歳~小学生のみ

30,000円

全年代

所得制限、所得上限

あり

なし

子の数のカウント

高校生年代まで

大学生年代まで

支給月

2月 6月 10月

2月 4月 6月

8月 10月 12月

 

制度改正により手続きが必要になる場合がございますので詳細が決まり次第お知らせいたします。


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(ID:5416)
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〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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