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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のご案内

最終更新日:
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割において、定額減税が実施されました。
定額減税対象者の中で、減税しきれないと見込まれる方に対し、給付金を支給します。
※定額減税については次のリンクをご確認ください。

支給対象者

定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」のどちらか一方でも上回る方が対象です。
※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円を超える方は対象外です。
 

給付額

給付額は、次の1と2の合計額で、1万円単位で切り上げます。
1.【所得税分】
定額減税可能額3万円×(本人+扶養人数)-令和6年分推計所得税額(減税前) ※0未満の場合は0
2.【個人住民税所得割分】
定額減税可能額1万円×(本人+扶養人数)-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) ※0未満の場合は0
 

給付額の具体例

例:納税義務者が3人扶養(妻と子ども2人)している場合
  納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)を2万8,000円
  令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)を4万3,000円とした場合
 

算出方法

1.【所得税分】
定額減税可能額(12万円)-令和6年分推計所得税額(2万8,000円)=9万2,000円・・・(1)
2.【住民税所得割分】
定額減税可能額(4万円)-令和6年度分個人住民税所得割額(4万3,000円)=0円・・・(2)
【支給額】
9万2,000円(1)+0円(2)=9万2,000円 ⇒ 10万円(1万円単位で切上となるため)
 

申請方法

令和6年8月上旬ごろに、対象と思われる方に調整給付金支給確認書(以下、確認書)を送付しますので、内容を確認のうえ必要事項を記載し必要書類とともに提出してください。

提出書類

1.確認書(必須)

確認書の内容を必ずご確認いただき必要事項を記載してください。
 

2.本人確認書類(必須)

運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(表面)・年金手帳・介護保険証・パスポート 等
※いずれか1つの写し(コピー)を同封してください。
※代理で確認書の提出を行う場合は、支給対象者本人と代理人のそれぞれの本人確認書類を添付してください。
 

3.受取口座を確認できる通帳の写し(コピー) ※必要な方のみ提出

確認書の内容を確認していただいたうえで
・支給口座に記載がない方
・支給口座に記載があるが変更を希望する方
については、確認書に口座情報を記載し、通帳の写し(コピー)を添付してください。
※支給口座に記載があり変更を希望しない方は不要です。
 

4.源泉徴収票や確定申告書などの写し(コピー) ※必要な方のみ

確認書の表面に記載されている各数値について相違がある場合は二重線で訂正し、相違が確認できる書類として源泉徴収票、確定申告書等の写し(コピー)を同封してください。 
 

提出期限

10月31日(木曜日) ※当日消印有効
受付窓口:税財政課 ※平日のみ

代理人が確認書の提出を行う場合(注意点)

代理人が確認書の提出を行う場合、上記の提出書類に加え、確認書裏面の代理人欄(支給対象者本人の署名も必要)に記載していただき、支給対象者本人と代理人の本人確認書類が必要となりますのでご注意ください。
 

住民票の住所地とは違うところに確認書の送付を希望される方

住民票の住所地とは違うところに確認書の送付を希望される方は、調整給付金申請書(様式第2号)を提出してください。
  •  調整給付金申請書(様式第2号)(PDF:658.1キロバイト) 別ウインドウで開きます
  •  

    給付金を装った詐欺などにご注意ください!

    確認書の受付後、添付書類に不備があった場合、問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、手数料を求めることは絶対にありません。
  • 少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。






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(ID:5457)
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