これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、戸籍法改正により、令和7年5月26日以降戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。そのため、現在佐々町に本籍のある方に対し、戸籍に記載する予定のフリガナを確認するための通知書を発送します。
制度の概要等については、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」
(外部リンク)をご覧ください。 また、制度に関する問い合わせは法務省コールセンター(0570-05-0310)へお問い合わせください。 (営業時間は平日午前8時30分から午後5時15分 土日祝および年末年始を除く)
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1) 本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、
原則戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。 佐々町が本籍地の方は7月下旬以降に順次発送予定です。
他の市区町村が本籍地の方の発送時期については、本籍地へお問い合わせください。
(2) 氏や名のフリガナの届出
通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合、届出は不要です。通知書に記載された氏や名のフリガナが誤っている場合は、
令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に、以下のいずれかの方法でフリガナの届出をしてください。
〇届出の方法
(1)マイナポータルから届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、市区町村窓口に出向くことなく、マイナポータルから届出が可能です。
届出方法はコチラ(法務省ホームページ)
(外部リンク)
(2)本籍地または住所地の市区町村窓口での届出
本籍地およびお住まいの市区町村窓口での届出が可能です。 下記の届書をダウンロードし、印刷のうえご持参ください。
(3) 本籍地市区町村への郵送
本籍地の市町村宛に郵送で届出が可能です。下記の届書をダウンロードし、必要事項を記入して郵送してください。
(3) 市区町村長による氏や名のフリガナの記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナが
戸籍に記録されます。
この場合、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名のフリガナの変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
氏や名のフリガナを届出できる人(届出人)について
氏のフリガナの届出と名のフリガナの届出とで、それぞれ届出人が異なります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
(2)名のフリガナの届出
各人が届出することとなります。 戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般
に認められているもの」に限ります。ただし、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用して
いる場合には、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、病院
の診察券等)をフリガナの届書に
添付して届出が可能です。
詐欺に注意!
フリガナの届出には手数料はかかりません。 また、フリガナの届をしなくても罰則はありません。
手数料や罰則等を騙る詐欺には十分ご注意ください。