1.現行の健康保険証の発行終了について
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行(再発行を含む)がされなくなります。
2.現行の健康保険証の有効期限
現在お持ちの保険証については、令和7年7月31日まで使用することができます。
(令和7年7月31日までに75歳になり後期高齢者医療保険に移行する人や、70歳になり高齢受給者証が発行される人は有効期限が異なります。)
3.令和6年12月2日以降の取扱いについて
令和6年12月2日以降に、新たに加入される方、保険証の再発行が必要となる方、また令和7年8月の年度更新では全ての被保険者の方に次の2つのいずれかを送付します。
※後期高齢者医療保険については、令和7年8月の年度更新までの暫定的な運用として、新たに75歳を迎える方、保険証の再発行が必要となる方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
「資格情報のお知らせ」
対象者 | マイナ保険証をお持ちの方 |
用途 | ・ご自身の被保険者資格等を簡易に把握するための書類です。
・通常はマイナ保険証だけで医療機関を受診できますが、マイナ保険証での認証ができない時などにマイナ保険証と一緒に提示してください。 |
注意事項 | ・「資格情報のお知らせ」のみで受診はできません。
・紙のお知らせの代わりに「資格情報のお知らせ」の内容をマイナポータルの画面からスマートフォンに保存して医療機関の窓口で提示することもできます。 |
「資格確認書」
対象者 | マイナ保険証を持っていない方 ・マイナンバーカードを持っていない方
・マイナンバーカードを持っているが、保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの保険証利用登録を解除した方
・マイナンバーカードを返納した方
※
マイナンバーカードの取得、保険証としての登録は義務ではありません。
※ 年齢到達や年度更新を迎える方には当分の間、交付申請の手続きなしに自動的に交付されます。
※ マイナンバーカードを返納した場合は、資格確認書の交付申請が必要となります。 |
用途 | 従来の保険証と同様に医療機関に提示することにより、保険診療で受診することができます。 |
注意事項 | 施設入所者など介助者が被保険者の資格確認を補助する必要があるなどマイナ保険証での受診が困難な場合は、マイナ保険証をお持ちの方でも資格確認書の交付申請が可能です。 |
<問合せ先>
佐々町役場 保険環境課 TEL 62-2101
長崎県後期高齢者医療広域連合 TEL 095-816-3930