地域計画の策定(人・農地プランから地域計画へ)
これまで、地域での話し合いにより、人・農地プランを作成・実行していただいてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念される中、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが、喫緊の課題となっています。
このため、人・農地プランを法定化し、地域での話し合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する地域計画を定め、それを実現すべく、地域内外から農地の受け手を幅広く確保しつつ、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めるため、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月に施行されました。
・農林水産省ホームページ
人・農地プランから地域計画へ:農林水産省
地域計画の策定・実行までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果を取りまとめて公表
3.協議の場を踏まえ、地域計画の案を作成
4.地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5.地域計画の案の公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するための実行・随時更新
協議の場の結果公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
【地域計画】地域計画(案)の公告・縦覧について
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるので、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧をします。
個人情報保護の観点から目標地図における個人名は公表しておりませんが、正の目標地図については佐々町役場 2階 農林水産課で閲覧することができます。
◇縦覧期間 令和7年3月13日(木曜日)〜令和7年3月27日(木曜日)
◇縦覧場所 佐々町役場 農林水産課
【地域計画】地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します。