支給の対象となる世帯および対象児童
〇支給対象世帯
基準日時点(令和6年12月13日)で佐々町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度分住民税が非課税の世帯、かつ下記の支給要件(1)から(3)の全てを満たす世帯が対象となります。
(1)世帯の全員が、住民税が課税されている親族等から扶養されていないこと
(2)世帯の中に住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
(3)既に他自治体から同様の給付金を受けていないこと
〇こども加算の対象児童
上記の支給要件を満たす世帯において、住民票上、同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)が対象となります。
また、基準日以降に生まれ、住民票上、同一世帯となっている新生児も対象となります。
【非課税世帯給付分】
対象世帯1世帯につき3万円です。
【こども加算分】
対象児童1人あたり2万円です。
支給手続き
1.前回給付金を佐々町から世帯主本人の口座で受給した世帯
上記に該当する世帯については、原則、前回と同様の口座に、申請手続きなしで給付金を振り込みます。
通知書に記載されている内容に変更がない場合は、給付金の支給までしばらくお待ちください。※令和7年3月下旬支給予定
通知書に記載されている内容に変更がある場合は、同封の書類に必要事項を記載し、役場住民福祉課窓口へ提出してください。
2.1以外の世帯で、確認書の提出が必要な世帯
支給対象と思われる世帯の世帯主宛に、「支給要件確認書」を送付いたします。
届きましたら、内容をご確認のうえ、必要事項を記入・必要書類を添付のうえ、令和7年5月31日までに提出してください。
佐々町が確認書を受理した後、書類に不備等なければ、2~3週間後に支給します。
3.1以外の世帯で、申請書の提出が必要な世帯
令和6年1月2日以降に佐々町に転入した方や未申告の方など、課税情報が佐々町において確認できない方については、
「申請書(請求書)」を送付いたします。
届きましたら、内容をご確認のうえ、必要事項を記入・必要書類を添付のうえ、令和7年5月31日までに提出してください。
※基準日以降に生まれた新生児分については令和7年7月31日までに提出してください。
佐々町が申請書を受理した後、書類に不備等なければ、2~3週間後に支給します。