主に市街地を形成する地域の土地の評価額を決定するうえで基準となる価格で、具体的には道路に面した標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格(円)をいいます。土地の評価額は、この固定資産税路線価を基に、それぞれの土地の状況に応じて求められます。
この固定資産税路線価は、地価公示価格や地価調査価格、不動産鑑定士による鑑定評価から求められた価格等を活用することとし、これらの価格のおおむね7割を目安に設定されます。
地価公示価格及び地価調査価格とは?
地価公示価格
毎年1月1日を評価時点とし、1地点について不動産の鑑定評価の専門家である2人の不動産鑑定士が各々別々に現地を調査し、最新の取引事例やその土地からの収益の見通し等を分析して評価を行います。さらに、地点間や地域間のバランス等を検討し、国土交通省の土地鑑定委員会が公示価格を決定しています。
地価調査価格
地価公示価格を補完するものとして、毎年7月1日時点において都道府県知事が調査するもので、価格の判定基準等は地価公示価格とほぼ同様です。
この地価公示価格や地価調査価格は、国土交通省の不動産情報ライブラリ(外部リンク)から調べることができます。
税財政課窓口及び全国地価マップで公開中
納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、固定資産税路線価を税財政課の窓口で公開しています。
また、税財政課の窓口以外でも資産評価システム研究センター(外部リンク)のホームページ(全国地価マップ(外部リンク))でも公開していますので、ご利用ください。