令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました。
今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があることと1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
特定技能所属機関に置かれましては、協力確認書に基づく本町からの協力を依頼があった場合には、ご理解ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
<法務省 出入国在留管理庁ホームページ>
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
(外部リンク)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携にかかるQ&Al
(外部リンク)
〇協力確認書の提出時期
・はじめて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・すでに特定技能外国人を受け入れている場合
運用開始日以降、初めて討議外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※同一の事業所において、当該外国人以外に、他の地域に居住している特定技能外国人がいれば、それぞれの住居地が属する市区町村にも協力確認書を提出してください。
〇協力確認書の提出方法
下記リンクより様式をダウンロードし、ご記入のうえ、企画商工課まで郵便又は持参のうえご提出ください。
なお、メールにてご提出の場合は下記メールアドレスまでご提出ください。
メールアドレス:
kikaku@town.saza.lg.jp