介護保険料は、佐々町の高齢化の状況や介護保険サービスの利用状況、介護給付費の見込みなど3年ごとに見直しを行う介護保険事業計画に基づき算定します。令和6年度から令和8年度までの3年間の介護保険料を次のとおり改定いたします。
第1号被保険者(65歳以上の方)
年金額(年額) | 徴収方法 | 納め方 |
---|
18万円以上の方 | 特別徴収 | 老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金を 受給している方は、原則として年金から天引き |
18万円未満の方 | 普通徴収 | 口座振替または納付書 |
※ 介護保険では、納め方を自分で選択することはできません。
※65歳からは、健康保険料とは別に個人ごとに介護保険料を納めます。
普通徴収について
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
---|
6月30日 | 7月31日 | 8月31日 | 9月30日 | 10月31日 |
第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
---|
11月30日 | 12月25日 | 1月31日 | 2月28日 | 3月31日 |
※納期限日が土日、祝日の場合は、翌営業日がの納期限日となります。
※口座振替につきましては、毎月25日(土日、祝日の場合は翌営業日)が引落し日となります。
特別徴収について
すでに介護保険料を特別徴収されている方は住民税が6月に確定しますので、8月年金受給までは前年度実績で仮に徴収(仮徴収)し、原則として10月以降の年金受給分で調整(本徴収)していきます。
※年度によっては、8月から変更となる場合もあります。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
前年度実績をもとに納付します | 「年間介護保険料-仮徴収金額」を3回に分けて納付します |
第2号被保険者(40~46歳で医療保険に加入している方)
保険料は加入している医療保険によって異なります。
国民健康保険に加入している方
所得や世帯にいる40~64歳の人数によって決まります。
保険料の納付は、医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯ごとに世帯主が行います。
健康保険・共済組合に加入している方
保険料は、医療保険分と介護保険分を合わせて給与から徴収されます。
加入している医療保険の算定方式に基づいて決まりますので具体的な計算方法は、勤務先や加入する健康保険組合等にお問い合わせください。
介護保険料の滞納
災害等の特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、サービスを利用する際、次のような制限を受けることがあります。
1年間 滞納した場合 | サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。 (9~7割相当分は、申請後、町から払い戻されます) |
---|
1年6カ月間 滞納した場合 | 町から払い戻されるはずの給付費(9割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止められるなどの措置がとられます。 なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から、介護保険料が差し引かれる場合もあります。 |
---|
2年以上 滞納した場合 | 介護保険料の未納期間に応じて、本来1割または2割である利用者負担が3割(3割負担の方は4割)に引き上げられたり、 高額介護サービス費が受けられなくなったりします。 |
---|