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定額減税補足給付金(不足額給付)について

最終更新日:
国の経済対策に基づき、令和6年度に定額減税が実施されましたが、令和6年に入手可能な令和5年分所得等を基に推計で算定した「令和6年分推計所得税額」と「令和6年度個人住民税所得割額」を用いて、定額減税しきれないと見込まれた方に定額減税調整給付金(以下「当初調整給付金」)を令和6年8月以降に順次支給しました。
今回の定額減税調整給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付)」)は、確定申告などにより定額減税の実績が確定したことで、当初調整給付金に不足が生じた方などに対し、追加で不足分を給付するものです。
  

支給対象者

令和7年1月1日時点において佐々町にお住まいで、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
(※)令和7年度個人住民税が他市区町村で課税されている場合は、課税している自治体から支給されます。

不足額給付1

令和6年分の所得税および定額減税の実績額などが確定後、本来支給すべき所要額と当初調整給付金との間で差額が生じた方
 《支給対象者となりうる例》
  ・令和5年中の所得に比べ令和6年中の所得が減少した方(退職、事業不振など)
  ・令和6年中に扶養親族が増えた方(子どもの出生など)
  ・当初調整給付後の修正申告等により令和6年度分住民税所得割額が減少した方
  ※令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が定額減税額を上回っている方、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は給付対象外となります。
  ※所得税と個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円となる方は、「不足額給付1」については対象外となります。

不足額給付2

次の要件をすべて満たす方
 ◇ 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
 ◇ 税制度上、「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること
 ◇ 低所得世帯向け給付(注1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
  (注1)低所得世帯向け給付とは、次の給付を指します。
   ・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
   ・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
   ・令和6年度新たに非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
 《支給対象者となりうる例》
  ・青色事業専従者、事業専従者(白色)
  ・合計所得金額48万円超の方
 

給付額

不足額給付1

 〇本来支給すべき所要額 - 当初調整給付額 = 不足給付額(1万円単位で切り上げ)
 ※不足給付額がマイナスになったとしても、返還は生じません。
 

不足額給付2

 〇原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
 

申請方法

令和7年8月15日に、対象と思われる方に「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」(以下、確認書)を送付しております。
内容を確認のうえ必要事項を記載し必要書類とともに提出してください。
 

提出書類

○確認書(必須)

確認書の内容を必ずご確認いただき必要事項を記載してください。
 

○本人確認書類(必須)

運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(表面)・年金手帳・介護保険証・パスポート 等
※いずれか1つの写し(コピー)を同封してください。
※代理で確認書の提出を行う場合は、支給対象者本人と代理人のそれぞれの本人確認書類を添付してください。
 

○受取口座を確認できる通帳の写し(コピー) ※必要な方のみ提出

確認書の内容を確認していただいたうえで
・支給口座に記載がない方
・支給口座に記載があるが変更を希望する方
については、確認書に口座情報を記載し、通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)を添付してください。
※支給口座に記載があり変更を希望しない方は不要です。
 

○源泉徴収票や確定申告書などの写し(コピー) ※必要な方のみ提出

確認書の表面に記載されている各数値について相違がある場合は二重線で訂正し、相違が確認できる書類として源泉徴収票、確定申告書の写し(コピー)等を同封してください。
 

提出期限

令和7年10月31日(金曜日) ※当日消印有効
受付窓口:税財政課 ※平日のみ
提出期限を過ぎますと辞退とみなしますので、ご注意ください。
 

代理人が確認書の提出を行う場合(注意点)

代理人が確認書の提出を行う場合、上記の提出書類に加え、確認書裏面の代理人欄(支給対象者本人の署名も必要)に記載していただき、支給対象者本人と代理人の本人確認書類が必要となりますのでご注意ください。
 

ご自身で支給対象に該当すると思われる方

令和7年8月15日に支給対象者と思われる方には町から確認書等を送付しておりますが、ご自身で支給対象に該当すると思われているにもかかわらず確認書が送付されない方は、申請書の提出が必要となります。申請書については、下記のデータをダウンロードしていただくか、佐々町役場税財政課までお問合せいただくことで、郵送させていただきます。
なお、申請書の提出期限は令和7年10月10日(金)までとなりますので、ご注意ください。

給付金を装った詐欺などにご注意ください!

確認書の受付後、添付書類に不備があった場合、問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、手数料を求めることは絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便があった場合は、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(#(シャープ)9110)にご連絡ください。



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