対象となる事業者
次の1から4の全てに該当する事業者を対象とします。- 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
- 令和7年8月1日現在において、以下のいずれかを営業しており、今後も事業継続の意思があること。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロで許可を受けた一般貸切旅客自動車運送事業
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハで許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業
(3 )自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第三条で許可を受けた自動車運転代行業者 - 令和7年8月1日現在において次の区分のいずれかに該当すること。
(1) 佐々町に登録している車両を所有または借用していること
(2) 佐々町内に本社又は事業所を有すること - 町税を滞納していないこと。
- 暴力団等に関与していないこと。
対象車両(次に掲げる要件を全て満たしていること)
令和7年8月1日時点で、町内に登録している旅客輸送事業の用に供する自動車で、運送事業者が所有、リース契約等に基づき借用している車両
給付単価
・乗車定員7人以上(ジャンボタクシー):1台につき、40,000円
・乗車定員7人未満(普通タクシー、福祉タクシー):1台につき、20,000円
・貸切バス:1台につき、30,000円
自動車運転代行業
・1台につき、20,000円
申請受付期間
令和8年1月30日(金曜日)まで
提出先
〒857-0392 佐々町本田原免168番地2
佐々町役場 企画商工課 商工観光班
提出書類
(1) 佐々町タクシー事業者等燃油価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)
(2) 佐々町タクシー事業者等燃油価格高騰対策支援金交付対象車両一覧(様式第2号)
(3) 佐々町タクシー事業者等燃油価格高騰対策支援金誓約書兼同意書(様式第3号)
(4) 運送事業に関する許可証の写し(道路運送法第4条に基づく一般乗用旅客自動車運送事業許可書等)又は自動車運転代行業認定証及び自動車運転代行保険証書の写し
(5) 交付対象車両全てに係る車検証の写し
(6) 主たる事業所又は営業所の所在地が確認できる書(申告書又は法人登記等)
(7) 町税に未納がない証明書