国民健康保険をやめる場合 最終更新日:2026年6月25日 届け出に必要なものを持参の上、14日以内に保険環境課保険年金班で届け出を行ってください。 届け出に必要なものすべての届け出に、次のものが必要です。 ・顔写真付きの本人確認書類(運転免許証など)1点または顔写真なしの本人確認書類2点以上(介護保険被保険者証と年金手帳など) ・マイナンバー(個人番号)が確認できるもの別世帯の人が代理で手続きをするときは、本人が作成した委任状(任意様式可)があわせて必要です。 他の市町村に転出するとき ・国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 職場の健康保険に入ったとき・職場の健康保険の被扶養者になったとき ・国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 ・職場の「資格確認書」、「資格取得日がわかる資格情報のお知らせ」または加入したことを証明する書類 ( 健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票(PDF:103.5キロバイト) ) ※エクセル版: 健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票(エクセル:41.5キロバイト) ※職場から上記書類の交付がされない場合は、保険環境課保険年金班へお問い合わせください。 注意事項 ・「 健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票(PDF:103.5キロバイト) 」は、取得した健康保険の職場などの証明が必要です。 自分で記入したものは証明にはなりません。 ※エクセル版: 健康保険・厚生年金保険資格等取得(喪失)連絡票(エクセル:41.5キロバイト) 生活保護を受けるようになったとき ・国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 被保険者が死亡したとき ・死亡した人の国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 受付窓口 保険環境課 保険年金班 電話番号:0956-62-2101(内線71505・71506)