マル遠
扶養者が佐々町国民健康保険に加入しており、児童福祉施設などの施設に入所するために佐々町外の施設の住所に住民登録を移した人
住所地特例
本人が佐々町国民健康保険に加入しており、佐々町外の介護保険施設や特別養護老人ホームなどに入所するため佐々町外の施設の住所に住民登録を移した人
住所地特例の対象施設
・病院または診療所
・児童福祉法で定める児童福祉施設
・障害者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(グループホーム)
・のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
・老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
・介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設など
マル学・マル遠・住所地特例該当者の資格と国保税
マル学・マル遠
転出前に所属していた国保世帯の加入者として取り扱われます。
国民健康保険税は、これまで通り転出前に所属していた国保世帯主に対して課税されます。
住所地特例
転出前に所属していた世帯の国民健康保険の資格を一度喪失し、新たに一人世帯として国民健康保険の資格を再取得します。
住所地特例該当者に係る国民健康保険税は対象者本人に対して課税されます。
マル学、マル遠、住所地特例に該当する人や、途中から該当しなくなった人は手続きが必要です。
新規・変更
・新規:新たにマル学・マル遠制度に該当する場合
(注記)保険環境課で転出の届け出を済ませた後に、手続きしてください。
・変更:該当届け出後、届け出事項(本人住所など)に変更があった場合
・「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(転出時に市民課へ返却した場合は不要)
・【マル学】在学証明書(学生証のコピー可)
・【マル遠】施設などの入所証明書(原本)または施設入所契約書(コピー)
・該当となる人の個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)のコピー
・委任状(届出人が同一世帯以外の代理人の場合)
(注記)住所地特例の場合は、別の手続きが必要です。詳しくは保険環境課へお尋ねください。
制度に該当しなくなったとき
国保をやめる手続きをしてください。
(注記)住所地特例の場合は、別の手続きが必要です。詳しくは保険環境課へお尋ねください。
マル学に該当しない人
・学生であっても就労して生計をたてている人
・結婚して修学地で世帯を持っている人
・卒業や退学により学生でなくなった人
・社会保険に加入した人(社保の被扶養者になった人)
・扶養者が佐々町外へ転出した人
・佐々町に再転入した人
マル遠に該当しない人
・入所していた施設を退所した人
・社会保険に加入した人(社保の被扶養者になった人)
・扶養者が佐々町外へ転出した人
・佐々町に再転入した人
住所地特例に該当しない人
・入所していた施設を退所した人
・佐々町に再転入した人
・「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」(郵送の場合はコピー)
・非該当日が確認できる書類
(例)
・施設(病院などを含む)退所した場合:退所証明書または退所日がわかるもの
・卒業、退学の場合:卒業証明書、退学証明書(証明日が申請年度の4月1日以降のもの)
・社保に加入した場合:職場の「資格確認書」、「資格取得日がわかる資格情報のお知らせ」または「加入したことを証明する書類」
(注記)住所地特例の人が非該当になった場合は、別の手続きが必要です。詳しくは保険環境課保険年金班へご相談ください。