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児童手当 大学生年代の児童がいる方の手続きについて

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児童手当 大学生年代の児童がいる方の手続きについて

大学生年代*になる児童がいる場合、大学生年代は申請をすることで多子加算(子の数のカウント)対象となります。多子加算(第3子以降加算)の算定を受けるために、令和8年4月1日時点の状況について確認が必要な場合があります。佐々町で児童手当を受給している方の中で、手続きが必要な可能性がある方には案内を送付いたしますので、内容を確認し、申請が必要な方については、お手続きをお願いいたします。公務員の方は職場へご確認のうえ手続きをお願いします。
※大学生年代の子について日常生活上の世話や必要な保護、学費・家賃等の生計費負担をしていない場合は、第3子以降加算の対象となりませんので手続き不要です。

*令和8年度大学生年代(H16.4.2~H20.4.1生)
18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
 

児童手当 多子加算の算定基準イメージ図

年齢 実際の順番 支給にかかわる順番  支給月額
 23歳 第1子数えない(対象外)  支給対象外
 19歳
(大学生年代)
 第2子
 第1子
(養育している場合)
※確認書の提出が必要
 支給対象外
 17歳
(高校生年代)
 第3子 第2子 10,000円
 11歳
(小学生)
 第4子 第3子
 30,000円
(多子加算あり)
 9歳
(小学生)
 第5子 第4子
 30,000円
(多子加算あり)

 


申請が必要な方

以下(1)または(2)の要件に該当し、かつ、AとBの両方を満たす方
(1)令和8年度大学1年生年代(H19.4.2~H20.4.1生)を養育している方で以下のAとB両方の要件を満たす方
(2)これまでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出があり、令和8年3月に大学・専門学校等を卒業予定の学生を養育している方で
以下のAとB両方の要件を満たす方
A.22歳までの子を3人以上養育している
B.進学(就職)後、引き続き監護及び生計費負担を行う(別居含む)
※上記に該当される受給者で、多子加算を受けていない場合や、案内が届かない場合は住民福祉課までお問い合わせください。


申請様式

「監護相当・生計費の負担についての確認書」(必須)
「児童手当 額改定認定請求書」(児童や多子加算の適用をされていない子の場合に必要です。)
 

申請期日

令和8年4月16日(木曜日)【※必着】
※期限を過ぎて提出した場合は、多子加算の対象とならない期間が発生しますのでご注意ください。申請期日以降に申請された場合は、申請日の翌月分から多子加算の対象となります。
 

注意事項

大学生年代は手当の支給対象ではなく多子加算の対象となります。
令和8年4月1日時点での見込みをご記入ください。進学先・就職先が決まっていない場合は、申立て時点での予定をご記入ください。
・同居・別居、就労・在学、婚姻・出産等の状況を問わず、学費や家賃、食料品の仕送りを行っており、少なくとも生活費の一部を負担している場合は
 対象となります。
・提出後に対象児童について「住所」、「職業等」、「卒業予定年月」、「監護相当の状況」、「生計費の負担の状況」に変更があった場合は、その旨
 申立てが必要です。
・「職業等」の欄で「学生」以外を選択された場合、令和8年6月の現況届にて令和8年6月1日時点での状況の確認のため、改めて「監護相当・生計費
 の負担についての確認書」の提出が必要となります。対象者には6月に現況届の案内を送付します。



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お問い合わせは
(ID:6179)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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