児童手当 大学生年代の児童がいる方の手続きについて
大学生年代*になる児童がいる場合、大学生年代は申請をすることで多子加算(子の数のカウント)対象となります。多子加算(第3子以降加算)の算定を受けるために、令和8年4月1日時点の状況について確認が必要な場合があります。佐々町で児童手当を受給している方の中で、手続きが必要な可能性がある方には案内を送付いたしますので、内容を確認し、申請が必要な方については、お手続きをお願いいたします。公務員の方は職場へご確認のうえ手続きをお願いします。
※大学生年代の子について日常生活上の世話や必要な保護、学費・家賃等の生計費負担をしていない場合は、第3子以降加算の対象となりませんので手続き不要です。
*令和8年度大学生年代(H16.4.2~H20.4.1生)
18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
児童手当 多子加算の算定基準イメージ図
| 年齢 | 実際の順番 | 支給にかかわる順番 | 支給月額 |
|---|
| 23歳 | 第1子 | 数えない(対象外) | 支給対象外 |
19歳 (大学生年代) | 第2子 | 第1子 (養育している場合) ※確認書の提出が必要 | 支給対象外 |
17歳 (高校生年代) | 第3子 | 第2子 | 10,000円 |
11歳 (小学生) | 第4子 | 第3子 | 30,000円 (多子加算あり) |
9歳 (小学生) | 第5子 | 第4子 | 30,000円 (多子加算あり) |
申請が必要な方
以下(1)または(2)の要件に該当し、かつ、AとBの両方を満たす方
(1)令和8年度大学1年生年代(H19.4.2~H20.4.1生)を養育している方で以下のAとB両方の要件を満たす方
(2)これまでに「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出があり、令和8年3月に大学・専門学校等を卒業予定の学生を養育している方で
以下のAとB両方の要件を満たす方
A.22歳までの子を3人以上養育している
B.進学(就職)後、引き続き監護及び生計費負担を行う(別居含む)
※上記に該当される受給者で、多子加算を受けていない場合や、案内が届かない場合は住民福祉課までお問い合わせください。
申請様式
・
「監護相当・生計費の負担についての確認書」(必須)・「児童手当 額改定認定請求書」(児童や多子加算の適用をされていない子の場合に必要です。)
※期限を過ぎて提出した場合は、多子加算の対象とならない期間が発生しますのでご注意ください。申請期日以降に申請された場合は、申請日の翌月分から多子加算の対象となります。
・大学生年代は手当の支給対象ではなく多子加算の対象となります。
・令和8年4月1日時点での見込みをご記入ください。進学先・就職先が決まっていない場合は、申立て時点での予定をご記入ください。
・同居・別居、就労・在学、婚姻・出産等の状況を問わず、学費や家賃、食料品の仕送りを行っており、少なくとも生活費の一部を負担している場合は
対象となります。
・提出後に対象児童について「住所」、「職業等」、「卒業予定年月」、「監護相当の状況」、「生計費の負担の状況」に変更があった場合は、その旨
申立てが必要です。
・「職業等」の欄で「学生」以外を選択された場合、令和8年6月の現況届にて令和8年6月1日時点での状況の確認のため、改めて「監護相当・生計費
の負担についての確認書」の提出が必要となります。対象者には6月に現況届の案内を送付します。