一定面積以上の土地取引には国土利用計画法に基づく届出が必要です
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、大規模な土地取引について届出制を設けていますので、該当される方は届け出をお願いします。
●土地の規模
5,000平方メートル以上の土地取引
(佐々町内は全域都市計画区域であり市街化調整区域などは設定されていません)
●取引の形態
売買、代物弁済、交換、共有持分譲渡、営業譲渡など
●届出の手続き
土地の取得者(買い主)が契約した日から2週間以内(契約締結日を含む)に役場建設課に届け出てください。
●届出方法
・持参、郵送による提出
・メールによる提出
kensetsu@town.saza.lg.jp
●提出書類
・届出書
・契約書の写し(またはこれに代わる書類)
・位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面)
・周辺状況図(土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
・形状図(土地の形状を明らかにした公図、測量図等)
・委任状(代理人に委任する場合は必要)
・ 別紙共有者一覧(共有者がいる場合は必要)
・別紙筆一覧(土地売買等届出書にすべての筆を記載できない場合は必要)
・別紙海外居住者(譲受人の住所が国外の場合は必要)
〇関連リンク
国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度(長崎県ホームページ)