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地方税法に基づく公示送達について

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地方税法に基づく公示送達について

 納税義務者の方に納税通知書や督促状などの書類をお届けしておりますが、一部戻ってくることがあります。その時は調査を行い新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先がわからないときは地方税法に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。
 これまで町税にかかる公示送達は佐々町役場の掲示板に掲示を行う方法で行っておりましたが、地方税法の改正に伴い令和8年5月21日から従来の方法に加えて町ホームページに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以降の掲載となる場合がありますので、ご了承ください。

  

公示送達一覧



 

注意事項

   〇スクレイピングの禁止
  1.当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
   ・当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
   ・上記プログラムまたは当該プログラムに関するソースコード等の公開
  2.上記1.の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
  3.この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、
   損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。

  〇個人情報保護法の規定に違反する可能性について
   個人情報取扱事業者が個人情報を違法または不当な行為を助長し、または誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上
  禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保
  護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。

  〇その他
   当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
    ・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
    ・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、
     インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否か
     は問わない。)へ転載・拡散する行為
   を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。






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(ID:6236)
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〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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