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令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

最終更新日:
 高額療養費制度とは、ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、定められた上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。
 

高額療養費の上限額が変わります

 月単位の自己負担について、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じてご負担いただきます。ご理解をお願いします。
 

新たに年間の上限額が新設されます

 月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けることができます。
 

高額療養費制度の上限額(令和8年8月から令和9年7月まで)

 ・高額療養費制度の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施されます。
 ・令和9年8月以降の見直しについては、厚生労働省のウェブサイトをご参照ください。
 高額療養費
    ※1 年収200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)。
    ※2 年収200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
 

高額療養費制度の見直しに係るQ&A

自身の適用区分はどのように確認できますか?

 A.マイナポータル資格確認書(任意記載事項あり)又は限度額適用認定証等でご確認いただけます。
 

高額療養費の支給を受けるには、どうしたらいいですか?

 A.マイナ保険証をお持ちの方→原則、医療機関を受診する際、手続きなしで高額療養費の適用を受けられます。
  マイナ保険証をお持ちでない方→資格確認書(任意記載事項あり)又は限度額適用認定証等をご用意いただくか、
  保険者に申請を行う必要があります(対象者には通知をお送りします)。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:6286)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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