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妊婦のための支援給付金

最終更新日:
 

事業内容

妊産婦が安心して出産・子育てすることができるため、2回に分けて合計10万円(多胎の場合、子1人につき5万円/回)を給付します。

給付の対象

申請時点で佐々町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた人が対象です。

1回目 妊娠初期(5万円の現金給付。佐々町では独自事業として子1人につき5万円の現金給付)
妊娠の届出を行い、母子健康手帳交付時に保健師の面談を受けた妊婦

2回目 出産期(子1人につき5万円の現金給付)
出産し、赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)で面談を行った産婦
 

申請方法

(1回目)妊娠の届出時
(2回目)赤ちゃん訪問(乳児家庭全戸訪問事業)時に申請
 

申請に必要なもの

(1回目)本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)、振込先確認書類(キャッシュカード、通帳など)、妊娠届出書
(2回目)振込先確認書類(キャッシュカード、通帳など)
 ※振込先は、妊婦(産婦)本人の口座名義に限ります。
 

流産・死産等を経験した方へ、お子さんを亡くされた方へ

胎児心拍確認後に流産・死産・人工妊娠中絶などを経験した方、お子さんを亡くされた方も対象となります。
また、妊娠の届出をする前に流産などを経験した場合、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:6296)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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