佐々町ホームページ総合トップへ

成年後見制度

最終更新日:
 
  

成年後見制度について

成年後見制度とは

認知症、知的障がい又は精神障がいにより判断能力が十分でない人に、家庭裁判所が「成年後見人」等を選ぶことにより、本人を法的に守る制度です。
成年後見人等は、本人の判断能力に合わせて、財産管理やサービスの利用締結を行い、日常生活を支援します。
この制度は、判断能力があるうちに将来の不安に備えるための「任意後見制度」や既に判断能力が十分でない人を保護・支援するための「法定後見制度」の2種類があります。
 

任意後見制度

将来、認知症等で判断能力が不十分になったときに備え、前もって自分に代わって法律行為をする代理人(任意後見人)と財産管理や生活にかかわる手続きの内容を契約する制度です。
 

手続き

 1. 判断能力があるうちに、誰に、どんなことをしてほしいのか決めておきます。
 2. 公証役場に出向き、任意後見人になる人と公正証書により任意後見契約をします(公正証書の内容は法務局で登記されます。)
 3. 判断能力が不十分になったとき、任意後見人を引き受けた人や親族が家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を申立てます。
 4. 任意後見監督人が選任された時点から、任意後見人が本人の支援を開始します。


法定後見制度

認知症、知的障がい又は精神障がいにより判断能力が不十分な人を保護し、生活を支援するための法的な制度です。
本人の判断能力に合わせて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、家庭裁判所に選任された代理人が財産管理や契約の手続きを支援します。

【法定後見制度の3類型】

 類型 本人の状態 主な支援者の権限
 後見 判断能力が欠けている状態本人の同意なく、 本人の財産に関する全ての法的行為を行うことができる
 保佐 判断能力が著しく不十分本人の同意なく財産管理に関する法律行為ができる
その他の代理行為に関しては本人の同意が必要
 補助 判断能力が不十分 本人の同意を得て、本人の財産管理や特定の法律行為を行うことができる

 

手続き

家庭裁判所に申立てを行います。申立てができる人は、本人または配偶者、もしくは4親等以内の親族ですが、身寄りがいないなどの理由で申立てができない場合には、親族に代わって町長が申立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を後見人等に選任します。
 

助成制度について

家庭裁判所に申立てする費用や後見人等に支払う報酬に対し助成を行う制度があります。
【対象者】  本人(被後見人等)が生活保護または資産状況が生活保護受給者に準ずる場合
【助成内容】 申立て費用(診断書作成料・鑑定費用)の一部または全部
       後見人等の報酬の一部または全部
詳しくは、多世代包括支援センターへお尋ねください。



相談窓口

「制度の内容を知りたい」「財産管理に不安がある」「申立て方法がわからない」などのお悩みはありませんか?
認知症になっても、障がいを持っていても、安心して自分らしい暮らしができるようにサポートします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。 
多世代包括支援センター (電話番号:0956‐62‐6122)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6298)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
[開庁時間] 月曜日~金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
Copyright(C)2018 town saza. All rights reserved.