手続き
1. 判断能力があるうちに、誰に、どんなことをしてほしいのか決めておきます。
2. 公証役場に出向き、任意後見人になる人と公正証書により任意後見契約をします(公正証書の内容は法務局で登記されます。)
3. 判断能力が不十分になったとき、任意後見人を引き受けた人や親族が家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任を申立てます。
4. 任意後見監督人が選任された時点から、任意後見人が本人の支援を開始します。
法定後見制度
認知症、知的障がい又は精神障がいにより判断能力が不十分な人を保護し、生活を支援するための法的な制度です。本人の判断能力に合わせて「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があり、家庭裁判所に選任された代理人が財産管理や契約の手続きを支援します。
【法定後見制度の3類型】
| 類型 | 本人の状態 | 主な支援者の権限 |
| 後見 | 判断能力が欠けている状態 | 本人の同意なく、 本人の財産に関する全ての法的行為を行うことができる
|
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 本人の同意なく財産管理に関する法律行為ができる その他の代理行為に関しては本人の同意が必要 |
| 補助 | 判断能力が不十分 | 本人の同意を得て、本人の財産管理や特定の法律行為を行うことができる |
手続き
家庭裁判所に申立てを行います。申立てができる人は、本人または配偶者、もしくは4親等以内の親族ですが、身寄りがいないなどの理由で申立てができない場合には、親族に代わって町長が申立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を後見人等に選任します。
助成制度について
家庭裁判所に申立てする費用や後見人等に支払う報酬に対し助成を行う制度があります。
【対象者】 本人(被後見人等)が生活保護または資産状況が生活保護受給者に準ずる場合
【助成内容】 申立て費用(診断書作成料・鑑定費用)の一部または全部
後見人等の報酬の一部または全部
詳しくは、多世代包括支援センターへお尋ねください。
相談窓口
「制度の内容を知りたい」「財産管理に不安がある」「申立て方法がわからない」などのお悩みはありませんか?認知症になっても、障がいを持っていても、安心して自分らしい暮らしができるようにサポートします。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
多世代包括支援センター (電話番号:0956‐62‐6122)