小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について 小児慢性特定疾患児(長崎県小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく事業の対象になっている人)で、在宅での日常生活を過ごしやすくするための、特殊寝台などの日常生活用具を給付します。 対象者(次の条件をすべて満たす人)〇佐々町に住所がある人 〇他の制度による日常生活用具の給付対象とならない人 〇給付を受けようとする用具の種目の対象者である人
対象用具対象用具の一覧 | 種目 | 基準額 | 対象者 | 性能等 |
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| 便器 | 4,900円 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | | 特殊マット | 21,560円 | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | | 特殊便器 | 166,320円 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | | 特殊寝台 | 169,400円 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | | 歩行支援用具 | 66,000円 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を 十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がりの動作の補助、 移動動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | | 入浴補助用具 | 99,000円 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | | 特殊尿器 | 73,700円 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は 介助者が容易に使用し得るもの。 | | 体位変換器 | 16,500円 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | | 車いす(ア 電動以外) | 77,440円 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、 必要な強度と安定性を有するもの。 | | 車いす(イ 電動) | 339,120円 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、 必要な強度と安定性を有するもの。 | | 頭部保護帽 | 13,380円 | 発作等により頻繁に 転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | | 電気式たん吸引器 | 62,040円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | | クールベスト | 22,000円 | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状にあわせて体温調節のできるもの。 | | 紫外線カットクリーム | 41,580円 | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を 起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 | | ネブライザー | 39,600円 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | | パルスオキシメーター | 173,250円 | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、 介助者等が容易に使用し得るもの。 | | ストーマ装具(蓄便袋) | 113,520円 | 人工肛門を増設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | | ストーマ装具(蓄尿袋) | 149,160円 | 人工膀胱を増設した者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 | | 人工鼻 | 128,700円 | 人工呼吸器の装着又は 気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 |
申請に必要なもの〇小児慢性特定疾患医療受診券の写し 〇給付を受けようとする用具の見積書 〇印かん(認印で可) 費用世帯の収入の状況により、日常生活用具費の一部負担があります。 詳細については、お問い合わせください。
※申請をお考えの場合は、事前にお問い合わせ先までご連絡していただくか多世代包括支援センター窓口までお越しくださることをお勧めします。(手続きが迅速に進むよう、制度および申請から給付までの流れの説明をさせていただきます。)
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