最低賃金の大幅な引き上げにより、特に大きな影響を受ける県内中小・小規模事業者の負担軽減のため、緊急的な措置として支援事業が開始されました。詳しくは、下記の長崎県ホームページ及びチラシをご覧ください。
支援対象について
・中小企業基本法に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者(公益法人・協同組合・特定非営利活動法人等を含む)。
・県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にあること。
・県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用していること。
・1年以上の事業実績があること。
・県税及び国税(法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税)に未納がないこと。
支給額
1事業者につき15万円
申請期間
令和8年6月1日(月曜日)~令和8年12月28日(月曜日)予定
※予算の上限に達し次第、募集を終了します。
お申込み方法
下記のWEBサイトにてお申込みください。
https://nagasaki-chinage-shien.jp/
(外部リンク)
お問い合わせ先
中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金事務局
TEL:095-893-6260(平日9時00分~17時45分)