不妊治療費助成事業(先進医療)について
佐々町では不妊治療における経済的負担を軽減するため、保険適用となった生殖補助医療と併用して全額自費で実施される「先進医療」に係る費用の一部を助成します。
なお、長崎県不妊治療費助成(先進医療)事業の承認決定を受けていることが佐々町へ申請する要件となります。まずは長崎県不妊治療費助成(先進医療)を申請してください。
令和5年4月1日以後に受けた生殖補助医療と併せて行われる先進医療による治療費が対象です。
※長崎県が実施する不妊治療費助成事業(先進医療)の決定を受ける必要があります。
助成対象者
生殖補助医療を受けた夫婦(事実婚含む)で、次の要件にすべて該当する方が対象となります。
〇長崎県不妊治療費助成(先進医療)事業の承認決定を受けていること
〇長崎県以外の自治体からの不妊治療費の助成を受けていないこと
〇治療が終了した日に、ご夫婦の両方またはどちらかが佐々町にお住まいの方
〇治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
助成の内容
1回の治療周期で要した「先進医療にかかる費用」について、長崎県不妊治療費助成(先進医療)事業から助成された額を除く患者負担に対して、5万円を上限として助成します。(保険診療分は対象外)
※「不妊治療の開始日」とは「治療計画」を立てた日を言います。また「1回の治療」とは「治療計画を立てた日」から、「妊娠判定」等に至るまでの一連の治療を言います。詳しくは医療機関にお尋ねください。
※保険診療とは別に、単独で先進医療を実施した場合は、対象となりませんのでご注意ください。
助成回数
初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢について、以下の(1)又は(2)とします。
(1) 40歳未満の場合は、43歳に到達する日までの間に通算6回を限度とします。
(2) 40歳以上43歳未満の場合は、43歳に到達する日までの間に通算3回を限度とします。
申請方法
次の書類を添えて、多世代包括支援センターに申請をしてください。
(3) 「不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書」の写し(県へ提出した分)
(4) 「長崎県不妊治療費助成事業承認決定通知書」の写し(県から交付された分)
(5) 夫婦の住民票の写し
(6) 納税証明書又は未納がない証明書
※上記書類のほか、印鑑、通帳(振込先の口座が分かるもの)をご持参ください。
※担当者が不在である場合もございますので、申請時は事前に来所のご相談・ご連絡をお願いします。