都道府県公安委員会が指定する自動車教習所において免許を取得する場合に要する経費で、入所料、教材費、適性検査料、教習料、検定料、仮免許申請料その他必要な経費が助成の対象となります。
対象者
町内に住所がある人で、次のいずれにも該当する方
(1)身体障害者手帳の交付を受け、上肢、下肢又は、体幹機能障害の程度が1級から4級までの方
(2)免許の取得により就労が見込まれる等、社会活動への参加に効果があると認められる方
(3)運転免許取得費助成申請を行う月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
(4)佐々町に住民登録を行い、かつ、3年以上居住する方
助成額
上記経費のうち実際に要した額の3分の2の金額を助成する。
ただし、助成額の上限は10万円とする。
手続きに必要なもの
【免許取得前】
(1)身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書
(2)身体障害者手帳の写し
(3)住民票抄本
(4)免許取得経費見積書
【免許取得後】
(1)身体障害者自動車運転免許取得費助成金支給請求書
(2)運転免許証の写し
(3)実際に要した運転免許取得経費が明らかになる書類