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簡易専用水道の設置者へ

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貯水槽水道とは?

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貯水槽水道とはアパート、マンション、ビル、個人住宅で市町村等の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その水を一旦受水槽に貯水したあと、飲み水として供給する水道のことでで、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える「簡易専用水道」と有効容量10立方メートル以下の「小規模貯水槽水道」に分かれています。

※飲み水として使用しない場合は貯水槽水道に該当しません。






簡易専用水道の管理基準と水質検査について

簡易専用水道の設置者は水道法に基づき適正的な管理及び定期的な水質検査を行っていただく必要があります。

(1)管理について

・水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行いましょう。

・水槽の水が有害物、汚水等によって汚染されるのを防止するため、点検その他必要な措置を

講じてください。

・給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたとき

 は水質検査を実施してください。

・供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、か

つ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知し、同時に水道課に連絡してくだ

さい。

 

(2)水質検査機関による水質検査について

・水質検査機関による水質検査を毎年1回以上定期に実施してください。

  

簡易専用水道の新設・変更・廃止等に係る届出について

佐々町水道法施行規則第5条の規定により、簡易専用水道を設置した場合、内容に変更が生じた場合及び廃止する場合は町長への届出が必要となります。

簡易専用水道の設置者が実施する届出に係る様式は次のとおりです。必要に応じ、速やかに提出していただきますようお願いします。


・簡易専用水道設置届出書(設置後速やかに提出)

・簡易専用水道変更届出書(届出事項に変更が生じたとき速やかに提出)

・簡易専用水道廃止届出書(廃止後速やかに提出)

・簡易専用水道継承届出書(承継後速やかに提出)

その他

小規模貯水槽水道については、水道法に管理基準は適用されませんが、健康に与える影響は簡易専用水道と同じです。小規模貯水槽水道の管理者は、簡易専用水道に準じた管理に努めてください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6329)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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